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中古マンションの頭金をだまし取られました

中古マンションを買おうと仮契約をしました。銀行ローンの審査のためにはそうしなければならない、と銀行にも言われて契約金200万円を支払いました。 しかし、結果的には銀行ローンが降りずに、仮契約は破棄になりました。 マンションの売り主が立てた不動産屋1つと、私の申し込んだ不動産屋1社とその親会社1つの3社が仲介に入っていました。売り主は半分の100万円はすぐに返してきましたが残りの半分は戻ってこず、私は困り果てました。結局私サイドの不動産業者2社が3分の1ずつ立て替えて返してよこしましたが、残りの3分の1、つまり33万円あまりは返ってきません。売り主は100万円を借金返済に充てたらしく、その仲介業者も「金はない」の一点張り。しかたがないので、東京簡易裁判所に訴え出て当然ながら勝訴しました。裁判には勝ったものの、差し押さえも名義が違ってはできず、銀行口座も名義人や口座番号がわからなければ差し押さえられないと言われました。では銀行口座の名義人と番号を聞こうと不動産業者協会に行きましたが、個人情報の守秘義務といわれ、相手にされません。悪いことをしている会員なのに盗人猛々しいです。あまり悔しいので簡易裁判所に「それでも法治国家ですか?」と聞いたら「痛いところを突かれましたねー」といわれ、あきれてものが言えませんでした。 弁護士に聞けば、33万ほどの金なら交通事故にあったと思ったほうがいいといわれましたが、本当にそんなものなのでしょうか? 裁判所で勝訴してもダメなんて、あきらめきれません。どなたかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

簡裁代理認定司法書士に相談してみてはいかがですか? 弁護士を否定するつもりはありませんが、弁護士報酬は比較的高額なため、質問者様の求める金額からすると弁護士は受けたがらないことでしょう。しかし、簡裁代理認定司法書士であれば、簡裁の範囲であれば弁護士と同様に活動できると思いますし。比較的少額な物を扱うことも多いため、弁護士より小回りが利くかもしれません。また、裁判のためで、専門家であれば、ある程度個人情報に関係なく情報収集も可能かもしれません。不動産業者などが個人であれば、自宅を差し押さえることも可能でしょう。 親身に対応してくれるような専門家へ相談することです。 財産隠しなどをされればもっと大変でしょう。短期決戦で計画的に行動しなければ、抑えられるものも抑えられないでしょう。

tamaki1015
質問者

お礼

ありがとうございます。 これ以上出費がかさんでも結果何も戻ってこないのではと心配です。

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.3

中古マンションの売買の話だったのに、当のマンションが差し押さえられないのは おかしいんじゃないですか? おそらく、それが、実際は名義が違った、ということなのでしょうけど、 それって自分の持ち物ではないものを売ろうとした「詐欺」にあたるんではないでしょうか? 取り立ててみたら自分の持ち物ではないようだったから刑事にした、でいいと思います。 よくある言い訳のパターンで、マンションは売るつもりだったのだから仕方がない、 だから詐欺ではない、とかいいそうですけど、そもそも自分の持ち物で無いなら それも通用しないと思います。 売る前に名義を移したー、とかの場合、贈与税などを払って実態があるのかとか、 そもそも実際に移したのかなどですぐわかるかと。

tamaki1015
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 マンションは、私に権利書が見せられた段階では持ち主に偽りはありませんでしたが、あっという間に名義を換えられてしまいました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

県の宅地建物指導課に相談に行く。  これが効果的。免許取り消しの可能性あります。 宅建業者宛てに、裁判を起こし、判決をもらい。 宅建業者は、営業保証供託(名前は不確か)していますので、供託金を差し押さえすべきです。

tamaki1015
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 都庁にも相談にいきましたが、だめでした。 宅建業者の供託金も出させようとしましたが、協会が業者ナンバーも何もかも隠していて、弁護士を連れてこないと情報は出せないの一点張り。弁護士を雇うとまた費用がかさむので、手が出せません。

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

勝訴判決があって銀行預金の所在まで把握しているのなら、すぐに差押さえの手続きを申し立てるべきです。預金名義は被告名義でなければなりませんが、口座番号まで特定する必要はないはずです。銀行名と支店名を明記して支店の所在地を管轄する裁判所に強制執行の申立をして下さい。 ただしその預金口座が既に解約されていたり、残高ゼロに近かったり、担保質入されていたりされていたら当然のこと空振りに終ります。また別の預金の在りところを見つけなければなりません。費用対効果を見極めることも必要ですね。

tamaki1015
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 簡易裁判所に相談したところ、動産の差し押さえは5万円程度、通帳などは2万数千円の差し押さえ費用がかかるとのことでした。しかも名義人が換えられていたり、預金残高がカラだったら差し押さえ費用の損ですよ、とアドバイスされました。本当に法治国家なんですかねー。

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