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傷害の家裁

私の事ではないのですが、妹の彼氏(17)が1年前にコンビニ前でけんかをして、それをついこの間訴えられ家裁にて裁判してると言うのです…傷害の前科持ちの彼氏らしいのですが1年も前の事を今更裁判は有り得ますか?また裁判に彼氏の親でなく姉(20)が付き添ってるらしいのですが…有り得ますか?どうも嘘臭いのですが…また裁判の時間が当日変更や弁護士がつかぬ裁判もありえるのですか?2回の裁判で来月判決らしいのですが日も決まってないとの事…あり得ないですよね…どなたか教えて下さい…

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>判決がいつになるかわからない事は有り得ますか?また審判する時間が当日午後から午前 >に変わる事は有り得ますか? 審判は、判決ではありません。 未成年者の場合は、処罰ではなく矯正処遇として「保護観察」「少年院送致」が決められます。 審判は、裁判の様に何回も法廷が開かれることはありません。 また、時間変更は殆どありません。 特に付添い人(弁護士を審判では付添い人といいます)が、付されている場合は時間変更がなかなかできません。 審判は、原則的には1回で処遇が宣告されます。

shigejiro
質問者

補足

またまたありがとうございます☆ と言う事はその子は嘘をついてる事になりますよね…?拘置所?だかの少年院手前みたいな所に入れられるかどうかを決める…と言ったのが来月のいつになるかわからないと言われたので…(>_<) まったくその知識がないのでよくわからなくて…

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

未成年者の場合は、裁判ではありません。 傷害事件ですが、「審判」というものになります。 >傷害の前科持ちの彼氏らしいのですが1年も前の事を今更裁判は有り得ますか? これは、有り得ます。 時効までは、被害者が告訴はできますから、診断書を添えて警察に告訴をすれば事件として扱われます。 >また裁判に彼氏の親でなく姉(20)が付き添ってるらしいのですが…有り得ますか?どうも >嘘臭いのですが これは、親権者が家庭裁判所に行けない正当な理由があれば、直系親族であれば家庭裁判所が認めれば可能です。 通常は審判は、複数回はしません。

shigejiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。その子の家は複雑らしく母親しか居ないので昼間仕事してるのですが… 判決がいつになるかわからない事は有り得ますか?また審判する時間が当日午後から午前に変わる事は有り得ますか?

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