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傷病手当と退職について。
よろしくお願いいたします。 去年の5月21日から、病院の窓口で短時間パートで働いています。 窓口の台が低かったり、窓口と事務室の前後を振り返ったり、重たいカルテを何十回も棚の上にのせたり、棚の下にしまったりで、首と腰の椎間板を悪くしてしまいました。 病名は「椎間板症」です。 夜のパートなのですが、昼間痛くて動けないのを我慢して気合でつとめていました。 今日こそは「痛くて動けません」と電話しようと思ったことが、何度もあります。 傷病手当の申請を考えていました。 すると、先日、勤め先から人員整理のため、パート契約の更新が無いと通告されました。 5月20日で終了です。 勤め先も申し訳なさそうにはしていました。 主治医は勤め先です。頼んで、退職理由は「健康問題による自己都合」ということで、傷病手当の証明をしてもらおうと考えていますが、こういったことは可能でしょうか? 勤め先にもよると思いますが、何か専門上の知識でご教授頂ければと、質問させていただきました。
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健康保険の傷病手当金ことを言っているのでしょうか。 それとも雇用保険の傷病手当のことをいっているのですか? 傷病手当金は退職する人のものではありません。 病気やけがで会社を休んでいる人のための生活保障。 傷病手当は、雇用保険の基本手当をもらってる人が病気やけがで基本手当を受給できない人のため。 元々仕事ができない状態の人は対象ではありません。 用語はきちんと使ってください。 >主治医は勤め先です。頼んで、退職理由は「健康問題による自己都合」ということで、 >傷病手当の証明をしてもらおうと考えていますが、こういったことは可能でしょうか? 先ほどの理由から健康保険の傷病手当金も雇用保険の傷病手当も無理です。 何を受給したいのか要領を得ません。 退職するまで仕事を休むつもりがないのなら傷病手当金は受給できません。 ましてや退職後の期間まで受給するなんてできませんよ。 傷病手当金は連続して3日休んで待期を完成させその後4日目以降報酬が得られない場合に支給されます。 退職後の期間も受給するためには退職日に傷病手当金を受給できる状態でなければ一切出ません。 なお被保険者期間は1年以上必要です。 傷病手当金は、事業主の労務に服さなかった期間の証明と、同じ期間の医師による労務不能の意見書が必要です。 傷病手当金の申請方法は勤め先で変わる類のものではありません。 辛いなら無理せず休んできちんと傷病手当金を受給しましょう。 退職後の期間も受給するつもりならば雇用保険は受給期間の延長をしてください。