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被保佐人が記名押印した境界確認書の効力について
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被保佐人のした法律行為も有効です。違いは被保佐人や保佐人から 取消ができるということです。 ですから、補佐人や被保佐人から取消権を行使しなければ通常の 契約と同じです。 相手や第三者に対して有効性を保証しておきたいということであれ ば、境界確認書の本紙または別紙に保佐人の同意署名をすればいい と思います。 未成年者の法律行為で親が同意署名するのと同じ手続きです。
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- takapiii
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業者です。 境界確認書を作成する目的によりますが、一般的に被保佐人の行為は、無効になるのではなく保佐人によって取り消す事が出来るという事ですから、保佐人が同意していれば無効になる事はあり得ないですよね。ご心配なら同意を証明する書面を作成されておけばよろしいかと。
お礼
早々の回答有難うございました。大変為になりました。感謝申し上げます。
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お礼
明確な回答有難うございます。大変参考になりました。