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離婚裁判の不利な条件になりますか?

夫が外国人で、離婚調停で離婚できず、 次は裁判を考えています。 夫とは、別居しており、一歳の子供がいます。 子供は、私と一緒に居ます。 東日本大震災の被害にあった家族対象に、夫の国から帰国する為の飛行機のチケットが無料で、でることになりました。 離婚すると、夫の家族にも会うことも無くなりますが、 義母に子供を会わせたことがなかったので、 一緒に夫の国へ行き、会わせてあげようかと思っています。 まだ離婚に同意してない夫と一緒に、夫の国から出たチケットで、行くと 後で、離婚裁判する時に不利になりますか? 出発は明後日です。 どなたか、アドバイスをお願いします。 乱文ですいません。

みんなの回答

  • OKWeveNo1
  • ベストアンサー率16% (141/864)
回答No.1

婚姻を継続し難い原因がどちら側のどんな事実かを 裁判長が認めないと、裁判長は離婚を判決しません。 事情がよく分かりませんが、一緒にはいかない方が無難でしょう。 裁判するならつける弁護士さんに相談だな。

shimaji72
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚したい原因は、夫の酒癖の悪さ、定職につかず、家庭にお金を入れない、 夫の不貞行為、DV (警察も何回か来てます)など… 挙げたらキリがないです。 なので、今回の旅行くらいでは、裁判で不利にならないかと思ったのですが… 向こうでもずっと一緒には行動しません。帰国も多分別々です。 やはり、やめた方が良いですか。 弁護士は、まだつけてないです。

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