原付の二段階右折等のルール理論について考える

このQ&Aのポイント
  • 原付の運転は非常に難しく、二段階右折などの基本的なルールは知っているが、イレギュラーな状況に遭遇した時にどう考えれば良いか迷っている。
  • 一般的には原付は一車線を占有していると考えられ、右折の際には左側を走行し、自動車に抜かれることはあっても、自分が抜くことはできない。ただし、渋滞時には自動車が停止している場合は左側から抜いても良い。
  • 交差点や分離帯に関しても、原付は一番左の車線の左側を走行することが基本的なルールとされており、状況によっては直進や右折ができる場合もあるが、一般的な交差点のルールに照らし合わせると、一番左の車線から二車線目に変更した時点で安全性が低下するため、三車線目の使用は避けるべきとされている。
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※原付の二段階右折等のルール理論(有識者大歓迎)

道路・交差点といえど、さまざまな形態があり、原付の運転は非常に難しいです。 二段階右折などの簡単なことは知っておりますが、イレギュラーに出会った時どのように考えておけばいいのかとふと思いましたので、質問します。 私の見解では、 法定速度30kmのため、左側を走行し、自動車は原付を抜いていいが、原付はダメ。ただし渋滞で自動車が止まっており白線を踏まなければ左側から抜いて良い。 要は基本的に原付視点で考えた場合、走行中一車線を独占していると考えることができる。 このため片側2車線(右側は右折レーン)の交差点は、右車線の左側へ安全に変更できるため右折OK。 片側2車線走行中、交差点で三車線の場合(二段階右折禁止標識がある場合を除き)、一番右の車線には変更できない。 これは、一番左の車線の左側を走行する原付の規則に照らし合わせ安全性を考えた場合、二車線目に変更した時点でイエローカードといえるため、三車線目が右折レーンでもレッドカードと解釈できるからである。イエローカード状態では、安全性が極めて高い場合でないと次の動作ができない。 また、交差点にさしかかる分離について、走行車線が直進指示で、分離した左車線(新しく造られた)があっても、一番左の車線の左側を走行する原付の規則は走行車線に当てはめて考える。(安全性高い) よって、直進可能。 でも私の理論で考えると、(交通規則が正解かわかりません。) 三車線走行中・交差点4車線左寄せの場合(←・←・↑・↑→)=直進できない。(実際直進できるような気がする。以下も逆説な気がする。です) 一車線走行中・交差点3車線中央寄せ(←・↑・→)=右折できる。 二車線走行中・交差点2車線(↑・↑→)=原則右折できない。(安全性が極めて高いとはいえない。) 上記のように私の理論ではダメでした。 原付というのは交通を複雑化しているような気がしますが、存在する以上、安全に配慮する必要があるから、二段階右折等の規則があると考えます。 さて、私の答案は何点でしょうか? お答えの上、交通規則条文だけ持ってこない独自の理論で正答へ導いてください。 なお、寄せの意味がわからなかった方は、御回答をご遠慮します。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

まず交通ルールを考える場合、大原則になるのは車両運送法と交通法です。 そして車両運送法では徒歩以外のすべての交通主体(ただしベビーカーなど人が押したりするモノを除く)は車道を走ることとされています。 この「車両はすべて車道を走る」という原則を維持しながら交通規制を行うため交通法は原則的に ・車道には異なった種類の車両が異なった速度で走る ・異なった速度だから異なった車線が存在する(車道上は1車線しかなくても、そこには複数の異なった車線が存在する) ・車線が複数存在する、または1車線でも複数の走行車線を許容できるほど幅がある場合は、原則すべての車両が左側通行に努めつつ、一番速度の遅い車両(軽車両)から自転車・原付・原付2種・自動2輪・自動車という順番で走行する。 という混合車線と混合交通の考え方が存在します。本来はすべての車両が路肩ギリギリによって走る必要があるのです。 これが大原則です。 そのため、そもそもおなじ1車線しかない車道を走っていても、自転車の車線(最高速度15km/h)、原付の車線(同30km/h)、自動車等(同60km/h)が存在する(実際には路肩に寄って走っている速度の遅い車両を追い抜いたらすぐに左に寄る)という解釈になっています。 そのため、いまでも自動車学校等で教えていると思いますが、自動車等の運転時に車線を越えて(たとえば対向車線にはみ出して)車線変更する際には、 まず同一車線上での車線変更のためのウインカーと確認そして移動 そして現在の走行車線からはみ出すためのウインカーと確認そして移動 という動作が求められているのです。 また地方の広い幹線道路などで、車線が2台分ぐらいあるのに区分けせず、そのまま右左折できるような道路も存在しますが、これは1車線しか無くても、走行車線は複数存在するという原則があるからです。 さらに言えば「はみ出し追い越し禁止」の標識やオレンジ線も「はみ出さなければ追い越してよい」という意味ですから、ひとつの車線上に、追い越される車の車線、と、追い越す側の車線、が存在することになるわけです。 この原則をもって質問者さまの内容を検討してみると、 >要は基本的に原付視点で考えた場合、走行中一車線を独占していると考えることができる。 このため片側2車線(右側は右折レーン)の交差点は、右車線の左側へ安全に変更できるため右折OK。 というのは正しくなく、原付が走行している路肩寄りの車線と自動車が追い抜いていく中央寄りの車線の二つが存在し、右折時は道路交通法に「右折する30m手前から中央車線に寄り、右折する」とありますから原付といえども一番右によって右折することになります。 この一番右(センターライン寄り)が右折専用車線であれば、原付であっても利用することになるのです。 ただし「走行車線が道路上に3車線以上ある場合」については、このような道路は基本的に制限速度が法定速度(60km/h)であることが多く、なおかつ大型トラックなどをなるべく中央寄りに走らせたり、交差点は4車線化して円滑に交通できるようにしたりしているため、原付の速度では「右折時に30m手前で一番右側に寄る」という法規を守ろうとすると、速度差がありすぎてかえって危険なため、「3車線以上ある道路では原則2段階右折」という法令になっているのです。 ちなみに2段階右折禁止の標識がある交差点では、交差点の30m手前に禁止標識が設置されていますので確認してください(これじゃあ危なくてかえって危険ですが、法規は30m手前なので、その場所に標識が設置されるのです) ですから3車線以上ある道路であろうが、本来自動車であっても一番左車線を通行するべきで、原付が規制されているのはそのまま右折してはいけない、ということだけなのです。 ですので 三車線走行中・交差点4車線左寄せの場合(←・←・↑・↑→) 右折は出来ませんが、直進と左折はできますし、それぞれの車線(←・←・↑・↑)まで利用できます。原付は、各規制(左折と直進)の一番左を通るのが好ましいわけです。 一車線走行中・交差点3車線中央寄せ(←・↑・→) 交差点の30m以上手前から3車線になっている場合は「3車線以上、原付2段階右折」ですので、そのまま右折は出来ません。つまり交差点の手前30mまでに右に寄るとそこが3車線以上に該当してしまうからです。ちなみに交差点の規制(オレンジ色の車線変更規制)も原則30mになっており、切れ目のない白癬も停止線から30mが原則です。 二車線走行中・交差点2車線(↑・↑→)これも右折は出来ないのが普通ですが、T字路の場合、二段階右折禁止のことが多いですね。非常に危険だと思います。 ですので質問者さまは根本が間違っているので残念ながら0点です。

shunsuke07
質問者

お礼

おー、これは非常に説得力があります。 素晴らしいご回答ありがとうございました。 勉強になりました。 気を付けて走行します!!

その他の回答 (1)

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

なるほど >三車線走行中・交差点4車線左寄せの場合(←・←・↑・↑→)=直進できない。 原則論で言えば左端の車線しか走れませんから、その結論は間違いではない。左折のみとなりますね。 >一車線走行中・交差点3車線中央寄せ(←・↑・→)=右折できる。 原則論でいえば、左折のみでは?片側1車線で右折レーンがある時のみ左折・直進・右折できるような?左折レーンが設けられていれば原則論では左折のみ?かな? >二車線走行中・交差点2車線(↑・↑→)=原則右折できない。 片側2車線右折レーンありならば間違っていない。 でも、原則論は原則論として、道路交通法なんて明治時代に出来た法律ですから現状に合っていません。無理やり合わせようとするから2段階右折なんて事になるのです。片側2車線以上の道路を想定して考えられていませんから。想定しているのは高速道路だけです。原付は高速はしれませんし、それこそ想定外ってやつです。 自転車も軽車両という車両(車)扱いになりますが、現在は歩道も走っていいところが創られえいますよね。あれも車道を走ると危ないので、歩道に自転車走行可という標識をたてて可能にしているだけです。そもそも車両というのであれば歩道は走っちゃいかんでしょう。 ですから元々「一時停止」や「飲酒運転」なんかも罰則が定められています。適用してなかっただけです。携帯電話なんかで事故が増えた為、この条文を適用される場面が増えているみたいですね。 軽車両というのが、条文では「自転車」「リアカー」「牛車・馬車」が該当します。笑ってしまいますが・・・。

shunsuke07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 牛車は面白いですね。 まだまだ整備が不十分ってことですね。

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