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派遣社員の出産による手当についておしえてください!

いま派遣社員として某会社に勤務しています。 いま妊娠、出産を希望しているため、派遣会社に産休について確認したところ 産休はとれないそうです。 派遣社員ですが、雇用保険と社会保険には加入しています。 今後妊娠した場合、会社が産休がとれない場合は出産前に退職することになるかとおもうのですが 退職した場合に社会保険や雇用保険から支給される手当はのようなものがありますか? このまま続けるか、産休制度のある会社にうつるか迷っています。 おしえてください。宜しくお願い致します。

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noname#130730
noname#130730
回答No.4

始めまして。 某大手派遣会社に派遣登録し、派遣社員として先月まで、企業へ派遣されていた者です。 そして、今月から産休を頂いています。 結論から言えば、今の時代、派遣でも条件を満たせば、産休・育児休暇が取れるようです。 現実に私が取れていますから。 産休の条件は他の回答者様達が、詳しく書かれてあるので、私は省略します。 私の場合、出産の為、3月末で前の派遣先を契約満了になりました。 でも、また育児休暇明け、同じ派遣会社から新しい仕事を紹介してもらい、働く事前提の場合、産休はOKみたいですよ。 ようは、雇用主(今の場合、派遣会社)が同じならって事みたいです。 詳しくは、ハローワーク等に相談されて見てはどうでしょうか?

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  • origo10
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回答No.3

 (健康保険)法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現行法108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現行法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。  なお、(健康保険)法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現行法第104条「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法第58条(現行法108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20040922mk21.htm(出産手当金と健康保険) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20051207mk21.htm(出産手当金と健康保険) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060608mk21.htm(失業給付と健康保険) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061011mk21.htm(失業給付と健康保険) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.html#4(Q4:全国健康保険協会 静岡支部) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html(国保料軽減) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html(国保料軽減) http://www.haken-kenpo.com/info.html(はけんけんぽ お問い合わせ先) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会都道府県支部 お問い合わせ先) http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/(仕事応援ダイヤル(厚生労働省委託事業):全国社会保険労務士会連合会) http://www.saitama-roudou.go.jp/topics/topics20100602101600.html(仕事応援ダイヤル) http://okwave.jp/qa/q6650626.html(参考?切迫早産による休業) http://okwave.jp/qa/q3598804.html(参考?母性健康保護規定) http://okwave.jp/qa/q3372745.html(参考?派遣での出産手当金受給資格) http://okwave.jp/qa/q6536371.html(参考?契約更新) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/fp/01/20101006-OYT8T00816.htm(参考?その他助成制度) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給期間早見表) http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html(出産育児一時金) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/14612/200911.pdf(2ページ:出産育児一時金) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/15769/20100831-142446.pdf(出産育児一時金) http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1z.pdf(出産育児一時金)

  • origo10
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回答No.2

 以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  参考までURLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q6612245.html(出産手当金の継続給付等)  健康保険に出産手当金という給付があります。  出産手当金には、健康保険の被保険者資格喪失(大雑把に言うと退職)後の給付(継続給付)という仕組みがあり、一定の要件を満たしていれば、退職後も給付を受けられます。  出産手当金の継続給付の要件は  (1)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)  (2)出産予定日または実出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること  (3)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと の3つです。  (3)については、「年次有給休暇」や「欠勤」「公休日」でもよいようですが、保険者(健康保険組合又は全国健康保険協会)に確認された方が安心できると思います。  なお、退職後の健康保険の問題(ご主人の被扶養者or任意継続被保険者or国保加入)もあると思いますが、出産手当金の継続給付は「被保険者資格喪失後」の給付ですので、いずれの場合でも給付に影響はありません。  (1)(2)の要件を満たしていて、「(退職日)にお仕事をしていないこと」が「年次有給休暇」や「欠勤」「公休日」でも構わないということであれば、産休が取れなくても、産前42日前まで勤務し退職日に出勤しないことで、出産手当金の受給要件を満たし、退職日~産後56日までの出産手当金を受給できると思います。 (詳細は保険者(健康保険組合又は全国健康保険協会)に確認されることをお勧めします。) 【参考?URL】 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20100922-OYT8T00511.htm(出産手当金の継続給付等) http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/86476/(出産手当金の継続給付等) http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html(出産手当金:はけんけんぽ)  被保険者が出産のため仕事を休み、お給料などがもらえないときには、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。  「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。  【出産手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合(退職後)は、条件によって継続して給付を受けられます。】 http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(資格喪失後の給付:はけんけんぽ)  お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。  受給の条件とは  (1)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)  (2)出産予定日または実出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること  (3)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと http://www.haken-kenpo.com/guide/ninkei.html(任意継続:はけんけんぽ) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.html(出産手当金の継続給付:全国健康保険協会 熊本支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101029-122137.pdf(出産手当金の継続給付:全国健康保険協会 三重支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#1-4(Q&A1-4 任意継続と継続給付:全国健康保険協会) Q1-4 健康保険の任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか? A1-4 傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。 ※ 傷病手当金および【出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、】在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12050(資格喪失後の継続給付等:昭和27年6月12日 保文発第3367号)

回答No.1

>退職した場合に社会保険や雇用保険から支給される手当はのようなものがありますか? 普通に出産一時金と、失業保険支給の延長が可能になるくらいですかね。(最大3年間) 昔は産休が取れなくても出産予定日まで半年以内なら別に手当がもらえる優遇措置があったみたいですけど。 http://allabout.co.jp/finance/gc/10856/ 今の出産手当金は退職せず会社に籍があって産休を取ることが前提なので。。。 >このまま続けるか、産休制度のある会社にうつるか迷っています。 「産休制度のある会社」でも派遣社員として勤続するのであれば、派遣会社との契約になりますので、 意味が無いと思います。(産休の間の手当を払うのは派遣会社で派遣先の懐は痛みませんが、 その間の人員を別に雇う手間もありますし、それだったら契約を終了させて長く勤めてくれる新しい人を 雇うっていうのが会社の心情としては近いと思います。子供が生まれたら保育所の問題とか、やれ病気で休むとか 言う機会も多くなりますし…よっぽど派遣会社の営業の腕が良くて、派遣先とも絶大な信頼関係を築けてるなら別ですけど…。) 直接雇用で社員として勤務するのなら別ですが、就業規則等で「産休取得の資格は 1年以上勤務することが前提」となってることが多いので、そこは注意されたほうがいいと思います。 産休制度自体はどこの会社でも制度として設けてるものですが、実際に取得出来てるかどうかが問題だと思います。 規定としてはあるけど、今まで実例がない、なんてザラで暗に退職を迫られる例だってありますしね。 なので、続けるも辞めて別の会社に行くのも良し悪しかな、という風に思います。

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