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6ヶ月延滞したら明け渡しするという条文を逆手にとって賃料をはろおうとししないのですが?

DoubleJJの回答

  • DoubleJJ
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回答No.3

こういう屁理屈を言う方が一般社会におられること自体が不思議ですが・・ >>約100坪の土地とそのうえの建物について、賃貸契約をむすびました。 契約書のなかに6月分賃貸料が納められなかったときは、 自動的に明け渡すという文章があります。 この文章は、不払いが6ヶ月経過した場合には「自動的」に立退かなければならないという、立退きの際に必要とされる正当事由の緩和及び、その立証責任の緩和を図った規定なのであって、6ヶ月経たない限りは立退かせてはいけないという条項ではないと考えられます。 つまり6ヶ月経たなくても、貸主にとって賃貸借契約を継続することが困難な事態が発生した場合においては通常通り、貸主からの訴えによって立退きを命じることができるということです。しかし、それでは貸主にとって証明の負担が大きい場合も考えられるので、6ヶ月経った場合には自動で立退かせるという規定を盛り込むことで貸主の証明責任を緩和したものと考えられるのです。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 ご回答をいただき心づよくなりました。 ご意見を参考に弁護士さんに相談してみようと思います。

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