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6ヶ月延滞したら明け渡しするという条文を逆手にとって賃料をはろおうとししないのですが?

約100坪の土地とそのうえの建物について、賃貸契約をむすびました。 契約書のなかに6月分賃貸料が納められなかったときは、 自動的に明け渡すという文章があります。 これを逆手にとってかいっこうに賃料を払い込もうとしません。 すでに3月経過しましたが、5ヶ月遅れで払い込めば相手 は義務をはたしているということになるのでしょうか? なお延滞した場合の利息等の約束はしていません。

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  • DoubleJJ
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回答No.4

それに、契約書には単に6月以上未納の場合には自動的に明渡せと書いてあるのであり、6月以上未納でない限り明渡しは認められないと書いてあるのではありません。 そして一般常識から考えれば6月以上未納でない限りは明渡さないという条項を盛り込むとはまず考えられませんし、当事者の意思とも合致しないと考えられます。 質問者の方は自分が書かれた契約書の文言に対して負い目を持っておられるかもしれませんが、決してそのような必要はありません。この事件は、常識のある質問者の方が一般社会の常識に基づいて契約書を作成したところ、相手方に常識がなかったために屁理屈をこねられてしまったというだけなのです。質問者に落ち度などないのです。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 ご回答をいただき心づよくなりました。 ご意見を参考に弁護士さんに相談してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

こういう屁理屈を言う方が一般社会におられること自体が不思議ですが・・ >>約100坪の土地とそのうえの建物について、賃貸契約をむすびました。 契約書のなかに6月分賃貸料が納められなかったときは、 自動的に明け渡すという文章があります。 この文章は、不払いが6ヶ月経過した場合には「自動的」に立退かなければならないという、立退きの際に必要とされる正当事由の緩和及び、その立証責任の緩和を図った規定なのであって、6ヶ月経たない限りは立退かせてはいけないという条項ではないと考えられます。 つまり6ヶ月経たなくても、貸主にとって賃貸借契約を継続することが困難な事態が発生した場合においては通常通り、貸主からの訴えによって立退きを命じることができるということです。しかし、それでは貸主にとって証明の負担が大きい場合も考えられるので、6ヶ月経った場合には自動で立退かせるという規定を盛り込むことで貸主の証明責任を緩和したものと考えられるのです。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 ご回答をいただき心づよくなりました。 ご意見を参考に弁護士さんに相談してみようと思います。

  • nascar
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回答No.2

六ヶ月分賃料を滞納して明渡すことになっても、六ヶ月間の賃料は債務として残ります。貸主は賃料請求できます。 >これを逆手にとってかいっこうに賃料を払い込もうとしません。 本当にそのような感じなのですか? まず、どうして払えないのか話しを聞いてみてはいかがですか?そして、六ヶ月間賃料滞納で明渡すことになっても、賃料支払い義務が残ることを話して見てください。 利息をとるなら#1の方の回答にあるように5%が妥当な線でしょう。 しかし、契約書に定めがなければ相手との話し合いをこじらせる原因にもなるかもしれません。 その辺は、話しの流れで考えてください。 とにかく、賃料を支払ってもらうことが先決だと思いますので、まずは法律云々、契約書内容云々より相手と話し合って、話にならないときに契約書条文や法律の定めに従いましょう。 質問文を読む限り、相手とまともに話しをしてないように感じますが…

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 話し合ってもわかるような相手ではないので、 弁護士さんに相談してみようとおもいます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

そんな馬鹿なことはまかり通らないかと。 とはいえ、きちんと延滞利息について契約書に書くべきでしたね。 とりあえず、 第404条〔民事法定利率〕 利息ヲ生スヘキ債権ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ其利率ハ年五分トス を根拠にして年5%の利息を取るというのはどうでしょうか?

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 利息の件大変参考になりました。

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