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被災した借家の家賃支払いについて

今回の地震で実家の借家が被災して住めない状態です。 そのことを大家に伝えて別なところで生活していますがその間の家賃を支払っています。 3月11日以降大きな余震が何度もあり家財道具を取り出すことも困難な状態ですが修繕は行われていません。このような場合でも賃借契約を解除していないので家賃を支払う義務があるのでしょうか。 震災後1か月以上経ちますが修繕するのか立ち退きをさせられるのか連絡ありません。 災害で経済的に厳しく家賃の支払いが難しい状態なので支払いを免除または軽減できる方法等がありましたらアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

大家しています。 >今回の地震で実家の借家が被災して住めない状態です。 そのことを大家に伝えて別なところで生活していますがその間の家賃を支払っています。 えええ? 住めない状態なのに家賃を支払っちゃったんですか。 お人よし過ぎますよ!!! それじゃ、大家だって 「なんだかんだ言っても、ちゃんと家賃を支払ってくるくらいなんだから大した被害はないんだろう」と呑気に考えますよ。 すぐに、惨状は全部写真に撮ってください。 その写真を添えて、「このとおり被災がひどくて住めない状態です。家賃は支払えませんと」 と連絡してください。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 新潟で不動産賃貸業をしております。  今回のことは本当にお気の毒に思っております。どれほどのお役に立てるものなのかわかりませんが、寄付などもさせてもらっております。日本語の「がんばれ」には、がんばればきっとよい結果になるという、「がんばりの先に幸あれ」という気持ちがこめられていると思っているもので、異論もあるのを承知で、これに負けずがんばって下さい、と言わせて頂きたいと思います。  さて、契約書・・・ おそらくそれらもどこにあるか不明な状態なのではないかと思いますが、たいがい、「天変地異による建物の朽廃」を契約終了の原因と定めております。  どちらにお住まいなのかはわかりませんが、拝読したかぎりでは朽廃していると考えてよいのではないかと思います。つまり、解約の意志表示なしに、すでに賃貸借契約は終了しているのではないかと思います。つまり、住む権利もないし、家賃を払う義務もない、というのが法律上の姿であろうと思います。  そうでなくても、家賃を頂く以上は、頂くに足る物件状態にしておく義務が大家側にあります。つまりは大家としては元通りに戻して住める状態にしておく義務がすでに発生しているわけですので、それをやらずに「家賃だけくれ」という大家はいないのではないかと思いますよ。  というか、修理しなかったから住めなかった、その間のホテル代について賠償しろと言われかねないので、大家としても賃貸借契約は終了していたことにしたい、と思うのではないか、と私は思っています。  そうなると、中の家財道具道具を搬出すべき義務が生じることになりますが、これも、『家財道具を取り出すことも困難な状態ですが修繕は行われていません』という文面から見ると、大家が出せるような状態にするのが先でしょうから、質問者さんには責任はないと考えます。  ただ、大家さんも大変な状態でしょうから、あまり法律ガチガチに処理するというのもなんですので、事情を書いた手紙を送り、「住めない間の家賃は免除するよう」頼んでみてはどうでしょうか。  その後のことは、大家さんの態度しだいでいろいろに枝分かれしますので、大家さんが妙なことを言うようならまた質問されたらどうでしょう。みかけたら私も回答させて頂きます。

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  • Zechariah
  • ベストアンサー率76% (42/55)
回答No.1

    こんにちは。    この度の震災へはお悔やみ申し上げます。  この場でも出来る限りの協力を多くの方がなさって戴けると思います。  そして今回の件ですが、その建物の損傷が著しく通常の生活も成り立たなくとも、修復が可能な状態だった場合の法に則った解釈としては、相手の大家さんには建物を修繕し、賃料を支払っている借主さんに対して使用収益させる義務が生じますから、これが全うされない間は仮に、大家さん自身も被災し、また電気、水道等の公的な設備も回復していない状況であったとしても、これら全てが整わない間は本来の賃貸借契約たる目的も果たせないとして、賃料の支払い義務も免除して欲しいとお願いなさって下さい。  因みに、これらは法的には 「 同時履行の抗弁権 」 と呼ばれる正当な権利行使でもありますが、こうした言葉を当初から相手の大家さんに使うのは得策とは言えませんのでお気を付け下さい。    

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