• 締切済み

2重家賃

私、都内に分譲賃貸を持っている大家の者です。 以下、質問です。 ■賃借人Aが1/1に現在契約している部屋の解約申し出を行いました。 ■契約書は、解約申し出を2ヶ月前までに申し出るものとしています。(つまり、家賃支払い義務日を申し出日から2ヶ月ということです) ■賃借人Aは1/20で全ての荷物を退去し、鍵を返却して貰いました。 ■その後、新たな賃借人Bが2/1から契約をしたいとの申し出がありました。 ■上記の件を、地場の不動産会社に話したところ、それは2重家賃になるので、駄目だと言われました。 ■賃借人Aは家賃を2/28まで支払っているのだから、2/28まで借家権は継続する。 ■賃借人Bとどうしても契約したいのであれば、賃借人Aに2/1~2/28までの家賃を返却する必要があると言われました。 果たして、本当にその不動産がいうことは正しいのでしょうか。

みんなの回答

  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.6

#4がおかしい。 返金の義務などまったくない。 もしかしてつくり話? 旧借主は払った分うんぬんを主張するなら その日までカギを返さなければいい。 返却した以上は権利などない。 厳密にはそこまでが家賃、それ以降が違約金。 そしてそれ以降に次の契約者をいつ入れようと 貸主の勝手。 旧借主が返金を要求なんてクレーマー以下の主張。 はっきりいって返却すべきなんて言ってる 不動産会社って大丈夫?って感じです。

883r1129
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり、不動産会社のいうことは、おかしいですよね。 さらに、その不動産会社、 旧入居者に連絡をして、 2/1~から新しい入居者を入れますが、 宜しいですか? と説明し、了解もらえれば、返金する必要がないと、、、 ホント、どうしようも、ないですね。。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.5

東京簡易裁判所 平成20年11月19日判決 (店舗の敷金返還請求事件) 判例です。 店舗契約書ですが、「賃料額」となっていますが裁判では「本件即時解約金」と読み替えています。 借主解約特約は,6か月前に解約予告をすることを前提に,借主に一方的な解約を許す一方,中途解約された場合に被告が賃料収入を得られないことによって受ける損害を違約金の支払義務という形で填補することによって,賃貸人の保護を図ることを目的として約定されたものと解するのが相当である。  以上より 普通賃貸契約でも、家賃を損害金としても問題ないと考えます。 大体退去後の退去者が悪いのにリフォーム期間中も 退去が遅れたため引っ越しシーズンが過ぎ空室期間が増大しても 退去者は空室期間保証しないのに、なぜこんな時だけ、賃借権を主張するのか分からない。 どっちが弱者だ…。

参考URL:
http://sumaino119.blog92.fc2.com/blog-entry-505.html
883r1129
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 そもそも、日本の借地借家契約に疑問を感じています。 戦後間もない時代に施行された借地法、借家法が 60年以上経過した今日、まだ、利用されています。 確かに、戦後は、出兵や戦災で家を失い、当時の店子を保護する 必要はあったのかなと思います。 しかし、今は、時代が違います。 退去させるにも、正当事由も必要です。 (正当事由って言っても、実際は、それを殆ど裁判所は認めてくれないのでは??) さらに少子化で、供給過多の状態です。 にも関わらず、原状回復の都条例やら先般の関西での更新料の無効やら。 定期借家契約が 賃貸人にとって有利とも言っているコメントをどこかで目にしましたが、 有利もなにも、本来の契約が定期借家契約でしょ!って思っています。 何故か、あまり普及していませんが、、、 あ~、書いているうちに、何か話が違う方向に行ってしまいました。 すみません。。。

noname#102889
noname#102889
回答No.4

私の知人に同じようなことがありました。 その契約書にも『解約の2ヶ月前には届け出ること』とありました。 ところが知人の事情で1ヶ月少し前に急遽転居することになり、 不動産屋に連絡を入れ勿論2か月分の家賃を納めて退去しました。 ところがそれから1ヶ月経たないうちに入居者が入った事が分かり 知人は不動産屋に連絡を入れ、話し合いの上家賃を返金してもらえました。 家賃としてもらっているなら、どんな理由にしろ占有する方が重複するのは おかしいですよね? もし退去された方も新しく入居された方も、何も知らないままなら 問題にはならないのかもしれません。 その可能性も多大にあると思います。 万が一、新しく入居された方がこの事実を知った場合も クレームを言われる場合があるので気を付けて下さいね。

883r1129
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆様からの回答を踏まえて、改めて思ったのですが、 やっぱり、不動産会社の言っていることが、誤っているのでは と思っています。 恐らく知人の方も、不勉強な不動産会社に騙された?被害者なのかもしれませんね。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.3

例を挙げます。 飲食店で2時間のコース料理を注文しました。 でもお客の都合、途中で帰りました。料理も全て出てません。その分、お客に返金するでしょうか?時間内まで他のお客を案内できないでしょうか? ホテルで12時まで滞在できます。でも8時にチェックアウトしました。その分返金できるでしょうか?12時までお客を入れては悪いでしょうか? 返金ならないですよね。他のお客を案内出来ますよね。お客が権利を放棄してます。そのあとはオーナーの自由です。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.2

別に2/28住んでも良いのだが、鍵を返却したと言うことで賃借権の権利を放棄したと言うことです。 だから、2/28まで鍵を返さなければ家賃ですが、退去立会を済ませ、鍵を返せば違約金となります。 元入居者が遠くに引っ越せば、わざわざ使わない部屋を退去立会のために2/28まで待っておくなんてコトはしないでしょう。交通費や手間を考えれば、意味無いです。 馬鹿げた不動産屋ですね。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

その不動産屋はバカでしょ。 退去2か月前に言っていなかったので違約金です。 家賃ではありません。 もし、きちんと退去を2か月前に言っていれば、2か月前から募集は出来たのです。 2重家賃では無い。 入居させてください。

883r1129
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですよね、はやり取っても問題ないですよね。 ただ、退去後に貰うお金を契約書に「違約金」や「損害金」でなく「家賃」と明記してしまっています。 そのように明記していたとしても、取れるものなのでしょうかね。。。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう