彼氏が警察署に勾留中の場合、接見禁止の間に差し入れができるか?

このQ&Aのポイント
  • 彼氏が警察署に勾留中で接見禁止がある場合、差し入れは送れますが、本人が使用するかどうかは接見禁止が解除されてからです。
  • 彼氏が警察署に勾留中の場合、接見禁止があっても差し入れは送れますが、本人が使用することは接見禁止が解除されてからです。
  • 彼氏が警察署に勾留中で接見禁止がある場合、差し入れはできますが、本人が使用することは接見禁止が解除されてからです。
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彼氏が現在、警察署に勾留されています。

以前にもこちらで、彼氏のことについて質問させて頂きました。 とても丁寧なご回答を下さり、本当に助かりました。 そこでまた質問なんですが、彼氏は引き続き接見禁止がついています。 弁護士には、彼とのやり取りは認められていませんが、 やはりじっとはしていられず、郵送でですが差し入れ(本や衣類)をしたいと思っています。 接見禁止がついてる場合、手紙は読むことは出来ないが送っておくことが 出来ると聞きました。 その時に聞きそびれたのですが差し入れの品は、送ってすぐ本人が 使用することは出来るのでしょうか? それとも接見禁止が取れてからしか使用することは出来ないのでしょうか? 警察に電話して聞けば早いのでしょうが、なんとなくこんな質問するのは 恥ずかしく思ったので、こちらで質問させてもらいました。 よろしければご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

おはようございます。 接見禁止であろうとなかろうと、 衣類・書籍・現金の生活必需品の差入れは認められています。 宅急便や郵便で送り、差し入れ可能な品物かどうか判断された上で 即日本人に渡されます。 手紙は領地扱いですから、接見禁止が解除されるまで読めません。 拘置所では定期的に書籍購入ができますが、留置所では不可です。

mami1214
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 早速、明日にでも差し入れ送ろうと思います。

その他の回答 (1)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

【刑事訴訟法】 第81条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な埋由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。  つまり、接見禁止というのは、逃亡や証拠隠滅などの可能性が高い場合に適用され、 適用された場合は、面会や差し入れ、手紙などを差し押さえる事が出来る、 という事です。 したがって、接見禁止中は面会だけでなく、手紙も本人のもとには届かずに 留置所なら警察が保管しておく、という状態になります。 本に対しても同じ様に警察(正しくは留置所)で保管されることになり 接見禁止の解除や釈放時に本人に渡される事になります。 衣類に関しては、場合によっては弁護士からの差し入れとする事でOKとなる場合もあります。 基本的に、接見禁止中は他者との関わりを禁止されている状態なので 手紙や本など連絡手段に出来そうな物は禁止されてしまいます。 接見禁止中でも許される差し入れは、基本的には「お金」だけとなります。 お金があれば接見禁止中でも留置所で定期的に本を自分で買えるので お金さえあれば、接見禁止中でも本が読めます。 ※差し入れの本は細工やメモが残されている可能性があるので禁止される訳です。 差し入れ品は何でも入る訳ではなく、留置所が許可している物のみとなります。 許可されている物であっても、接見禁止中は許可されない場合が考えられるので 場合によっては本人には一切渡されず、※差し入れがあった事は本人に報告します。 すべて保管・接見禁止解除で渡される、という事になります。

mami1214
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 彼氏の弁護士さんに差し入れしてもらうことにします。 でも留置所によっても、差し入れ出来るものが異なるとのことなので、 一度警察に電話して問い合わせた方がよさそうですね。 本当にありがとうございました!

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