• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:停止条件と解除条件)

停止条件と解除条件

shimo-ryuの回答

回答No.1

解除条件か停止条件かで合わせる法的必要性はないと思います。 実際的には同時に相手方を集めて、双方の契約を履行すれあいいのではないですか? 何かとくべつ相手方を疑う理由があるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 解除条件と手付金 停止条件と手付金 について

    例えば、 (1)解除条件付宅地売買契約で手付金を買主が売主に支払った後で、住宅ローンが通らなかった時・・・・ 住宅ローンが通らなかったことによる解除条件が成就して、契約が解除された場合、すでに支払った手付金は法律的な視点ではどのような位置づけになるのでしょうか? (2)また、当該契約が「ローンが通らなかったことを条件とする「解除条件付ではなく」」、「ローンが通ることを条件とする「停止条件付契約」」であったなら、ローンが通らなかった時は、すでに支払った手付金は、「不当利得によって買主に返還」ということで合ってますでしょうか?

  • 建築条件付き土地の解約について教えて下さい。

    建築条件付き土地の解約について教えて下さい。 皆さんどんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。 7月に建築条件付きの土地を手付金百万円、 「買主を手付金を放棄することにより契約を解除することができる。」、 「3ヶ月以内に買主が住宅を建築しないことが確定したとき、 または請負契約が成立しなかったときは、契約は効力を失い、 売主は受領済みの手付金等を含む全額を速やかに買主に返還する。」等の項目で 土地売買契約をハウスメーカーと結びました。 その後、家の間取りや仕様について打ち合わせを行い、 ハウスメーカーはこちらの希望に沿うようにプランを提示してくれます。 しかし、土地面積等がこちらの希望する間取りには狭ようで、 なかなか納得いくプランが出てこず、契約を解除したいと考えております。 土地売買契約から3ヶ月が過ぎましたが、 こちらから契約解除を申し出ても手付金は返還されますでしょうか? それとも手付金は放棄しないといけないでしょうか? 手付金の放棄せず、契約を解除する方法をご教授下さい。 経験者や法律に詳しい方、どんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。

  • 買替特約(停止条件)付の不動産売買契約の解除につ

    今夏、不動産会社と建築条件付土地売買(3ヶ月以内に建築プランが完成できなければ契約解除できるというもの)を 特約付(*)で契約いたしました。 (*)特約(原文ママ):買主の手持ち不動産を所定の期間内に買主の希望価格で売却するという 停止条件が付いています。売主/買主は別途買替特約を締結するものとする。 (買替特約:手持物件売却ために専任媒介契約を締結し、条件はそれに準ずるというものです。) 専任媒介契約期間中に自宅売却ができなければ、ご縁がなかったものとして、 土地売買契約は白紙したいという旨は伝えていたのですが、媒介期間満了前日に ”購入希望者が現れた”との連絡および”不動産購入依頼申込書”のコピーが送付されてきました。 (契約条件/取引条件は後日協議との記載)。 当然、契約条件や取引条件についての確認が一両日でできるわけもなく、 売買契約締結はおろかなんらの進展なく、媒介契約満了日を迎えました。 私としては媒介期間中に売却ができなかったこと、また不動産会社の対応などに不満もあったため、 土地売買契約白紙のうえ手付金の返還を申し出たのですが、 ”売却はできていないが、購入希望者がいるのだからすでに買替特約は停止条件ではなくなっている。契約解除したいのであればそちらの都合による解除なので手付金は返還できない”との返事でした。 購入希望者がいようといまいと”所定の期間内に売却”ができていないのですから、 停止条件は有効だとの認識なのですが、先方の言い分に法的な根拠はあるのでしょうか?。 (専任媒介契約期間が満了しているのに今後どうやって売買契約を締結するつもりなのでしょうか?。) なお専任媒介契約の期間更新は依頼者側からの書面による申し出が必要なハズですが、その必要性についても連絡されてきていません。 (あえて知らないフリをしていますが、このまま向こうが売買契約を進めようとしたら宅建業法違反ですよね?) 非常にややこしい話ですが、アドバイスいただければ幸いです。 ー補足ー なお建築プランももちろん未完成です(図面一枚起こしてもらっていません)。 本文のような返事でしたので”建築プランが未完成なので、この理由により契約解除したい”と申し出たところ、 ”建築プランについては現状、協議が不十分です、以後の協議を拒否するのであれば、そちらの都合での契約解除になる”との返事。。。 先方の言い分がムチャクチャなのはわかっていますが、ピシャリと黙らせる方法はないでしょうか?

  • 停止条件と解除条件のイメージが沸きません。

    法律の基本を勉強しています。 停止条件…条件の成就によって、法律行為の効力を「発生」させる条件。 解除条件…条件の成就によって、法律行為の効力を「消滅」させる条件。 上記とテキストに書いてありました。 これの具体例を挙げていただけないでしょうか。 イメージが沸かず、困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 【緊急】停止条件付契約その後

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2520009.html続きです。もう一度詳細を書きます。 新築物件を、既存の所有物件があったため査定の●円で停止条件付の契約を結びその3ヶ月の期限が11月末でした。以下その契約書の内容です。 「買替特約合意書」 甲と乙は8末付で売買契約(原契約)を締結したが売買代金の一部に甲所有不動産(手持物件)の売却代金を充当することに付以下のとおり合意した。~中略 第1条(媒介契約)1.甲は指定の仲介業者と選任媒介契約を締結したときのみ本特約が適用される 2.有効期限は11末 3.媒介契約が解除、期間満了による終了、手持物件の売却が決定した場合には、本特約の効力は消滅する。第2条(停止条件価格)1.本特約の適用される手持物件の売却加減価格(停止条件価格)●円(査定価格)とする 2.売り出し価格については1の価格に基づき、甲及び指定業者が協議の上決定する 3.善行の売り出し価格が不相当と指定業者が判断した場合には、査定価格を加減として売り出し価格を逐次引き下げることに同意する第3条(原契約の解除)1.甲は第1条の期限内に手持物件の売却が成立せず、原契約の履行に不都合が生じたときは甲乙協議の上、本特約の有効期限を延長するか、または原契約を解除することが出来る。第4条(手付金の返還)1.甲が前条により原契約の解除を行う場合は、甲は受領した手付金および中間金を所定の手続き終了後甲に返還するものとする でその期限が過ぎ、連絡がなかったので、こちらから専任媒介者に電話をしました。 「停止条件価格まで下げていないので手付金は戻りませんとのこと!」 で担当の営業に電話したら明日、契約部に話してそことやり取りしてくれといわれました。 さて、手付金は無事戻ってくるのでしょうか。また、ごねてきたら泣き寝入りしなければならないのでしょうか。皆様のご知恵をください。なにとぞよろしくお願いいたします。

  • 解除条件について

    解除条件とは契約が一旦成立した状態であるということでしょうか。

  • 停止条件と解除条件のさかのぼる具体例

    停止条件と解除条件の理屈はわかります。しかし、さかのぼるという具体例がよく分からなかったので教えて下さい。 民127条3項 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 停止条件の場合は成就した(生きて生まれる)以前に胎児に権利能力があったものとみなし、不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈について認める例がテキストなどに書かれています。これについてはイメージできます。 解除条件の場合、さかのぼるという具体例が思いつきません。さかのぼって効力を失わせる意思を表示するというのは、錯誤による無効を意思表示するといったことでしょうか。分かりやすい具体例を教えてください。よろしくお願いします。

  • 土地建物売買契約不締結と手付け解除について

    建築条件付土地で契約しようと思っています。 事前に重説を取り寄せ目を通していたのですが、その中の手付け解除について「おや?」と思う事がありましたのでご相談致します。 建築条件付土地は一定期間(通常3ヶ月?)の間に土地建物売買契約を締結しなくてはなりませんよね?この一定期間に締結出来なかった場合、手付け金等支払った金員を全額返還して貰う旨の条項を盛り込んでもらおうと思っていますが、既に手付け解除の条項として『契約締結後2ヶ月間は売買契約を解除出来るが解除を申し出た方が手付け放棄(売主は倍返し)』と謳ってあります。更に『契約締結後2ヶ月を過ぎると手付金放棄』とも記述してあります。 インターネットで検索すると手付け解除の期間は妥当そうだし、建築条件付土地の契約不成立に関する条項も記述してもらうべきと言う記述も良く見かけます。 (1)期間的に矛盾しているのですが、この二つは全く問題無く同時に記載されるべき内容なのでしょうか? (2)手付け解除の日付は記載されていますが、土地建物契約締結期限?は記載されていません。これははっきりとさせておくべき事項ですよね? (3)手付け解除の期間(土地契約後2ヶ月)は妥当なのでしょうか? ※重説には間違いなく「建設条件付宅地」と記載されています。 土地契約を目前に控えています。よろしくお願いします。

  • 不動産売買契約における手付けの解除について

    お世話になります。 不動産売買契約のローン特約に関する質問です。 以下内容でローン特約付きの売買契約を行いました。 *売買契約時に手付金として100万円を納めております。 融資申込先   融資予定金融機関 融資承認予定日 2008/4/30 融資金額    5000万円 ここでの問題は融資対象金融期間を売買契約書で特定しておらず、口頭での約束となったことです。 売買契約時に口頭で約束していた金融機関の融資審査が下りなかったのですが、結果、業者は手付け金の解除に応じてくれませんでした。契約書では融資予定期間を特定していないため、業者の方で別の金融機関を探すとのことでした。良い条件が見つかればこれに応じても良いのですが、業者のいいなりとなり悪い融資条件での契約にならないか心配で、契約の解除(手付金の解除も含む)を行いたいと思っております。 解除できる可能性はございますでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 民法557条の1による売り手の都合による契約の解除

    売買契約において、手付け金をやりとりすることがありますね。 売り手側からの解約に関する認識について教えてください。 買い手側の契約解除: 手付金を放棄 売り手側の契約解除: 手付金の倍額を返還 一般的には、これで契約を解除できると思います。 ところが、ウェブ制作業者のサイトをみていると、「当方の責任・都合による制作中止の場合、全額返還いたします」このような記述をよく目にします。 事前にこのような取り決めがあっても、無効という認識であっていますか? それとも、上記のような取り決めを契約に含めた場合は、倍額返還なくして解約できるのでしょうか。 よろしくお願いします。