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派遣の残業を計画停電対応で月で裁量性へ変更は合法?

3月に計画停電対応で、派遣は実働時間のみの支払いと指示があり、3時間だけ出社し、あと停電で帰宅した日がありました。その場合は派遣は3時間分しかもらえませんでした。 (正社員は一日8時間働いたのと同じ扱い。) 夏にまた計画停電実施の頻度が高くなりそうですが、派遣先では残業のカウントを現在の1日単位で8時間を超えた分をその日の残業とみなすことから、8時間X(その月の出社日数)の合計を超えた分のみ残業扱いにしたい意向。仕事は事務系26業務です。これは派遣法で合法ですか。この残業カウント方法を派遣だけに実施しても合法でしょうか。よろしくお願いします。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

雇用契約(労働契約)は派遣元と締結しているわけですから、派遣先で3時間しか働けなくても派遣元が契約を履行する義務を負います。仮にその日の賃金が派遣元から3時間分しか払われなければ派遣元に対して“休業手当”の支払を請求できます。休業手当は平均賃金の6割(以上)です。 派遣先は派遣元に対し計画停電だからと言って派遣契約で定めた料金から計画停電による休業分を差し引くことはできないでしょう。借りに派遣先の力が強くて派遣料を減らされても派遣元はumesurugaさん達の賃金を保障する義務は派遣元にあると思います。 派遣先の残業カウント方法は直接的にはumesurugaさん達の賃金に関係はありません。派遣元との労働契約をベースに考えるのが法律的です。

umesuruga
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。助かりました。ありがとうございます。

umesuruga
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 『計画停電」が始まった直後の15日に労働基準局監督課長名で「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」と題し、〈原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない〉と書いてあり、計画停電は使用者の責めではないとお墨つきを与え、休業手当の義務はないと示しています。(かなり問題になっているようです。)現在派遣会社が裁量性にはできないと派遣先と交渉中です。

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