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立ち退き後の固定資産税

こんにちは。私は以前会社を経営していまして、借りた土地上に、区分所有で私名義の住宅兼事務所を所有していました。その後会社は業績が悪化し、ローンの返済が不能、当然のように、差し押さえ、競売と言うことになりました。結果として、住宅部分は競売が成立し、新所有者名で所有権移転が終了し、権利関係に紛れは無いのですが、問題は事務所の方です。個人名義にし、会社に賃貸する形式にしていましたので、登記名義人は私個人です。ところが金融機関の競売最低価格が高く、数度にわたる競売は不成立。最近では、売却する意思も無いように思われます。4年ほど前に立ち退き、入り口の鍵も取り替られています。名義は私のものでありながら、利用する事は勿論、入ることも出来ない状態ですが、固定資産税だけは、しっかり納付書が来ます。金額にすると10万円程度ですが、金融機関が売却してくれない限り、償却するまで、あと20年近く払い続けなければなりません。年々安くなっていくので、まぁ仕方ないかと思いながら、実質的な所有者は、銀行では?と言う、釈然としない気持ちもあります。このような場合、法的にはどうなのでしょうか?ご存知の方の、アドバイスをお待ちします。

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回答No.1

不動産業者です。 http://www.ninbai.biz/ 固定資産税や都市計画税については、1月1日現在の登記上の所有者に対して、その年の税金を課すという台帳課税主義がとられています。 登記上、所有し続ける限り、ご相談者さんに対して固定資産税等の課税は続くことになります。 もし仮に登記上の所有者ではなく、実質的な所有者がいる場合、その人に対して不当利得返還請求(要するに実際には自分ではなく、あなたが所有者で占有利用しているのだから、固定資産税が自分に課税されるのは不当であるから、それを支払ってくださいという感じでしょうか)ができるのかもしれませんが、しかしながら、債権者がその建物を不当に利用しているという話でもなさそうですので、固定資産税等の支払いを債権者に求めることは、なかなか難しいかもしれません。 ※借地だということですので、おそらく地代については債権者が代払いしているのだと思われます。 もっともこの物件が未だ自分の所有であり、破産管財人等が管理しているという話でなければ、競売での買受人が代金納付を行うまでは、自己利用するのはかまわないと思われます。

423naoki
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。やはり、支払い義務は続くと考えなければいけないのですね。気が重いですが、一度銀行と話しをしてみようと思います。

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