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固定資産税かからない?

 親の死後、遺産の整理をしています。 そのなかで、不思議な書類が2通でてきました。 (1)9月に死んだ母親名義の『登記済み権利証(山林)』 (2)3年前に死んだ妹名義の『登記簿謄本(畑2枚』  そこで質問なのですが、これらは固定資産としての税金は、 かからないものなのでしょうか?  実家の墓地は『非課税』として固定資産税納付書に明記してありましたのに、これらの不動産は税金の納付書すら見あたりません。  しかも(畑2枚)の方は、よく見ると登記名義人はTという知人になっています。 そして条件付所有権移転仮登記…原因:売買(条件農地法第五条許可)…権利者の欄にやっと妹の名前が出てきています。 これって、どういうことですか?

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noname#22812
noname#22812
回答No.2

詳しくは市区町村の資産税課等の固定資産税を管轄するところに尋ねた方が良いと思いますが、1の方の記載通りに課税標準額が免税点未満の場合には税金が発生しませんので基本的に納税通知書は送付しないと思います。 墓地が非課税でも記載があると書かれておりますが、非課税の墓地だけが記載されているのではなくて、同一名義の他の課税される土地建物を含めた明細一覧の中の一つの話だと思います。仮に非課税の墓地だけを所有していれば送付してこないでしょう。 >これって、どういうことですか? 農地法第5条許可(農地転用)を受ける事を前提とした仮登記が成されている状況ですから、登記簿上の所有者はTという事です。恐らく納税通知書はTに対して送られていると思いますが、Tが立替払いして妹さんに請求していたのかどうなのか確認してみないと判りません。 農地転用の予定がどの様な状況だったのか(未着手だったのか)どうか不明ですがそれの許可が下りない限りは本登記出来ませんし、登記上の名義も妹さん(現在では相続人)には出来ません。 そしてその土地売買に関する妹さんとTとの間でのやり取りに付いても当事者や契約書等で確認してみないと売買代金の支払いその他状況が掴めません。

joop
質問者

お礼

ありがとうございました。 おかげさまで、疑問に思っていた部分の理解ができました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

それぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。 ○ 土地 30万円 ○ 家屋 20万円 ○ 償却資産 150万円

joop
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 なるほど課税標準額に満たない場合は税金がかからないのですね。 ただその場合でも、『非課税』という通知は来ないものなのでしょうか?

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