• 締切済み

お金を取り戻したい

震災で今の土地に住むのが不安になったので、東京の賃貸マンションを探していたところ、たまたまインターネットのルームメイト募集の掲示板で「高級マンションの1室を貸します」とあり、条件に見合っていたので連絡を取りました。遠方に住んでおり実際に部屋を見ることができなかったのですが、何回もメールのやりとりで部屋の写真等送ってくれ、変な人ではなさそうだと思っていましたし、とりあえず1カ月だけそこに住んで嫌ならばまた別の部屋を探そうと思っていました。3月初旬のことです。 内覧希望者が5人もいるので、部屋を決めたいならばデポジットを6万円払ってくださいと言われその6万は退去する時に返金するということでした、すぐに振込んでしまいました。4月8日からそこに住むことに決めましたが、3月下旬になって今月中に4月分の家賃を払わないと部屋を抑えない、保証金も返さない、と言いだしました。顔も合わせたことなく実際会ってからでないと不安なので、入居したその日に必ず4月分家賃を全額払いますと言いましたが、それでは部屋は抑えられない。無職で困っているし家賃が払えないなどと言ってきました。 正直、もうそんな詐欺まがいの女性とは同居したくありませんし、するつもりはありません。ですが、6万円は取り返したいのです。どうしたらよいでしょうか? プラン1: 「もう部屋を借りたくない。最初は6万払えば部屋を抑えると言ってきたのに、急に話が変わるし信用ができない。震災の影響で商売がうまくいかず経済的に苦しいし、そんな時にさらに経済的に不安な人とは同居したくない。ただ、何万人もの死者不明者がいるなかで、その6万は義援金として赤十字に送りたい。返金してくれたら私と貴方の名義で義援金を送り、その証明書・領収書を見せます。」 これで大丈夫でしょうか?ただ返金しないという可能性が非常に高く、その場合はプラン2:「弁護士に相談して法的処置を取ります」と言ってみようと思っていますが。 これは新手の詐欺でしょうか? アドバイス・ご意見をお願い致します。 これは新手の詐欺でしょうか?

みんなの回答

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.5

No4の補足  契約は口頭の合意で成立します。書面がなくても契約は成立します。「借りたい」、「いいですよ」これで契約は成立します。  契約内容があいまいなので、解約の可否が不明です。  即時解除するには、その法的根拠が必要です。法的根拠とは、民法○○条とか、法律上の理屈をさします。事情変更の法理とか、相手方の債務不履行、信頼関係破壊など。相手が部屋を又貸ししようとしていたとすれば、転貸禁止特約にひっかけて解約理由を持って来ることも可能かもしれません。  1か月だけ住む契約であれば、1か月分の賃料を支払えばすみますが、1か月だけ貸す人はいないでしょう。一般には、「当分の間貸す」という契約、もしくは、期間の定めのない賃貸借ということになるでしょう。  期間の定めのない賃貸借の3か月前に解約申し入れができますが(民法617条)、3か月分の賃料支払い義務が生じます。  デポジットの性格が不明ですが、「6万は退去する時に返金するということでした」ということであれば、保証金ということでしょう。これは返還請求できます。  返還請求に応じない場合は、調停(管轄は相手方住所地の簡易裁判所)、訴訟になりますが、判決が出ても返還しない場合には(そういうケースが多い)強制執行手続が必要になりますが、金のない人から回収することは難しいことが多い。  解約手続きがきちんとできなければ、賃料支払い義務が継続したり、損害賠償責任が生じかねないこと、その後のトラブルがありうるので、弁護士に依頼した方がよい事案です。今後、どういうトラブルがあるかは、人間の行動や感情にかかわるので、想定できない面があります。人間の感情や行動に関して、自然現象と同じく、想定外のことがしばしば起きます。

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.4

法的な知識と手続が必要なので、弁護士に依頼して、処理することをお勧めます。 契約は既に成立しているので、賃料支払い義務が発生します。契約を解除しなければ、あなたに損害賠償責任が生じます。契約解除の理由をどうするかは、法的知識と法的経験が必要です。 所得が少ない人は法テラスを利用して、弁護士費用の分割払いができます。震災を理由にすれば、弁護士費用の償還免除が可能かもしれません。

misskittin
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 いつどの時点で契約は成立しているのでしょうか?正式な書面などはありませんし、口約束です。仮に成立しているとしても3月29日の時点で相手にキャンセルの意向を伝えています。所得が少ないのはこちらでなく相手側ですが、簡易裁判は弁護士費用など掛かりませんよ。(経験者です)相手は失業中だそうで、自宅マンションの1室を他人に貸して生活の足しにしているのです。しかし実際は1人で住みたいために、デポジットを払わせた後にわざと悪態ついたり水増し請求して不安にさせ、相手からキャンセルするように持っていって、デポジットを返さないというやり方で常習犯だと思います。引っかかった自分にも非がありますが、よい人生勉強になりました。 返金要求の方法については下に述べたとおりです。

noname#139377
noname#139377
回答No.3

1も2もダメです。 警察に言うぞ!!と言って、警察に言う人はいません。 ほとんどすべての人が泣き寝入りしています。 法的措置とは何でしょう?そう聞かれて即答できるでしょうか? 同じ例ではありませんが、明らかに違法で何の法律の何条に違反することを 自分で調べた上で、弁護士にも相談し、すべての順序が整ったところで、 「和解条件をつきつけ、1週間以内に応じない場合は然るべき手段を取る」 とだけ告げて、何度もそういったケースを乗り越えてきたことがあります。 大抵は1週間して反応が無ければ、否応なしに手段を取っているので、 時間がかかっても家庭裁なりそのあたりで和解で(勝訴同様)終えた過去が私にはあります。 実は、警察も同じなんです。 誰かを逮捕する時に、もうすべての証拠はあがっているんです。 客観的証拠はすべて揃い、(そこに時間も手間も金もかけ)あとは逮捕するだけ、 という状況まで持って行ってから初めて逮捕するんです。 逮捕後に話を聞くのはあくまで形式上の辻褄合わせと、余罪追及のためです。 ですから、被害届はちゃんと出し、弁護士にも相談して、 あとは家庭裁を開くだけ、くらいのところまでは持っていかないと、 相手はすみませんとは、絶対に言いません。 放置しておけばどうせ泣き寝入りするに決まってる、そう思ってます。 訴えるぞ!だけでは絶対にダメです。小学生にだって同じことは言えます。 少なくともあなたにも非がある以上、訴えるなりのコストをあらかじめ 支払う必要があります。謝ってきてもそのコストも請求もすればいいだけです。 あなたにとって、今回のことが今よりも時間と手間をかけてでもとりもどしたいことならば、 先に先手を打ち、あらゆることをしてください。 あらゆることに時間も手間もかけたくないのなら、プラン1でも2でも好きな方をお選びください。 どっちも結果は同じですから。

misskittin
質問者

お礼

皆さんご回答有難うございます。こちらでまとめてお礼致します。 先方へは筋道立てて返金要請をしました。 最初はデポジット6万を払えば部屋を抑えると言ったのに支払った後になって4月分家賃全額払わなくては抑えないと、言い分を勝手に先方に都合よく変えたこと。4月中旬に入居なのに4月分家賃全部払うのは、どう考えてもつじつまが合わないこと、等。 期日を決め、それまでに返金しない場合は法的手段を考慮すると言った文面です。 しかし相手は失業してかなり金銭的に苦しいようで、私が何度住まないといっても、「今日中に振込んでください。いつでも待ってます」と毎日メールが来ます。何度断ってもです。下手な振込詐欺状態でほんとにアホなのでは?と思ってしまいます。 実は以前にも賃貸トラブルを経験しており、その時は半年も住んでないにも関わらず、敷金全額が戻ってこなかった。大家の言い分はクロス貼り替え等で敷金以上に費用がかかったと。しかし自分で色々調査したところ、クロスを張り替えてないどころかクリーニング業者すら入れてなかった。この時は内容証明で法学部卒業の友達に手伝ってもらって催告書を2度に渡って郵送し、結果的に返金されました。 今回も、同じように友達にヘルプしてもらい、内容証明で催告書「憲法○○条に反する為」というような文面で送ってみます。それで無理ならば簡易裁判ですね。 有難うございました。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1847/8848)
回答No.2

内容証明郵便で、返金要請をまず送りつければ効果があると思いますよ。 期限を切って、全額返済を要求するんです。 この郵便物は、裁判の際の有力証拠になりますから・・・。 その上で弁護士登場ですね。

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

間違いなく詐欺です。 プラン1は意味がないですね。 プラン2をオススメします。    

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