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賃貸で保証人をやめる場合
今賃貸を借りています。賃貸の保証人である父親が、保証人をやめると言っています。父が保証人を辞めた場合、直ちに家を追い出されるのでしょうか?
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保証人から「やめる」でやめられるのなら 契約書なんて無意味になってしまいます。 貸主側(管理会社)が認めなければ 一方的にやめるといっても効力はありません。 保証人をやめたいなら、まず先に 賃借人を解約・明け渡しをさせて 原状回復費用精算まで終了させて 初めて「お役御免」です。 現実的に保証人が 「もう保証人なんかやめる」と言っても 貸主側は 「それならば借主はあなたが追い出して下さい」 ってことになります。 新たに保証人になってもらえる人を見つけ 代えたいことを貸主側に申請して 認められれば旧保証人が免除されることもあるでしょう。 基本的にやめる場合、ではなくて やめることはできません。
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noname#136967
回答No.1
貸している不動産会社や大家さんや保障会社など次第としか書けません。 そのことを伝えた翌日に追い出されるケースも数多く聞いておりますが。