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賃貸の保証人と印鑑証明について

現在、私と父は別居しており、父は1人でアパートに住んでいます。今度、賃貸更新をしなくてはいけないので、保証人になってほしいと言われました。(今までは別の人になってもらっていたようです。)父からは手続きに保証人の実印と印鑑証明がいると言われましたが、同居してる母の経験では保証人に対して印鑑証明まで必要だったことはないそうです。実は父は家族に内緒でサラ金から借金をしていたことがあり、印鑑証明が勝手に変なことに使われないか心配です。最近では保証人に対して印鑑証明の提出を求めることがあるのでしょうか。 また、保証人についてですが、賃貸契約の場合、保証人は保証人でも連帯保証人ということなのでしょうか。それとも不動産によって普通の保証人のときもあれば連帯保証人のときもあるのでしょうか。もし両方あるとすれば、どのような違いがあるのでしょうか。どなたかご存知の方、以上の2点について教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • to_suzu
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

こんにちは。 僕の場合の経験を書いておきます。 僕の場合、親から家を相続し現在不動産屋を介し現在貸家にしています。 貸し側の立場からのお答えですが、印鑑証明については、僕が身分の確実な人にしか家を貸さない旨を不動産屋に伝えていた為、身元保証の意味で印鑑証明を不動産屋さんが身元保証人の方(今回は借主の親御さんでした)より頂いたみたいです。 (現在は僕の手元にあります。) 貸す側としても、ちゃんと身分のハッキリした人が保証人でないと貸せませんから。 後、保証人と連帯保証人については前にお答えしている通りだと思います。 不安であれば、そのお父さんの借りているアパートの大家さんに確認した方がいいです。

wantedgankin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大家さんの立場からすれば身分のはっきりしている人に家を貸したいのは当然ですよね。今まで母が保証人になったときにはたまたま必要なかっただけなのでしょう。それと大家さんに確認するという手段もあるのですね。まずは父に会ったときにしっかりと確認したいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

「保証人」のところに名前を書いて印鑑を押している人が実在するのか、また本当に保証する意思があるのか、ということを確認するため、保証人には実印を押してもらって印鑑登録証明書を添付してもらうということは一般的だと思います。 また、#1の回答者さんのご回答のとおり、「連帯保証人」と「保証人」は異なるものですが、貸すほうは「保証人」をとっても何の役にも立ちませんので、仮に「保証人」と書いてあっても、契約書の条文の中に「保証人は賃借人と連帯して賃借料の支払いの義務を履行するものとする」等の、連帯保証人であることを示す文言が入っていると思います。

wantedgankin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。皆さんの回答をみてると印鑑証明の提出は普通みたいですね。保証人に関しては、lyosha2002さんのおっしゃることからすれば一般的な賃貸契約の保証人とは、ほとんどの場合連帯保証人ということになるということでしょうか。父が持ってくる予定の書類にも連帯の文字が入っているかよく確認したいと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 >最近では保証人に対して印鑑証明の提出を求めることがあるのでしょうか。  家主さんの考え方次第だと思います。 >保証人についてですが、賃貸契約の場合、保証人は保証人でも連帯保証人ということなのでしょうか。それとも不動産によって普通の保証人のときもあれば連帯保証人のときもあるのでしょうか。もし両方あるとすれば、どのような違いがあるのでしょうか。  賃貸契約の場合でも、「保証人」とあれば「保証人」、「連帯保証人」とあれば「連帯保証人」です。  「連帯保証人」と「保証人」は大きく違います。  例えば、お父さんが家賃を滞納して、あなたがお父さんの「保証人」になったとします。  その場合、業者があなたに借金の請求をしてきても、あなたは、「先に、お父さんに請求してください。」ということができるのです(民法452条)。  では、業者が、「お父さんに請求したが、らちがあかないので、あなたの家を差し押さえる。」と言ってきたら、どうなるのでしょうか。 この場合、お父さんが返済する経済的余裕があり、借金返済に十分な預金を有しているなど、強制執行が容易であれば、そのことを証明した上で、「まず、お父さんの財産を差し押さえてください。」と言えるのです(民法453条)。  ところが、あなたが「連帯保証人」である場合には、業者が請求してきても、こういったことは一切主張できないのです(民法454条)。  また、「保証人」が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ、借金を支払えばすみますが(民法456条)、「連帯保証人」の場合は、何人いようと、借金全額について支払わなければならないのです。

wantedgankin
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。やはりサラ金問題がマスコミで取り上げられていたときも話題になっていましたが、連帯保証人は相当覚悟しないといけないのですね。というかもう心中するようなものですね。実は今日父と会うのですが、そのときに保証人が連帯なのかそうでないのか、しっかりと父に問いただしてみたいと思います。あとどうやら契約書類をもって来るそうなので、印鑑証明についても本当に必要かチェックしてみたいと思います。どうもありがとうございました。

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