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賃貸マンションの連帯保証人について
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> 現在義理の父親が連帯保証人になっているのですが、連帯保証人をやめるといいだしました。やめることができるのでしょうか? 死んだと、存命中の保証人がおりたいでは、話が全く違いますね。どっちが本当なのか?そういう嘘は電話一本でわかることです。大家に『信頼関係の崩壊』で退去要求の正当な事由を与えるようなものです。 大家は連帯保証人の交代は余程次の保証人が現保証人を上回る保証能力がない限り認めないでしょう。
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
保証人が必要ってのは、その会社が勝手に決めたことだから、青の会社がどう考えるかだけの話です。法でどうのではありません。 まあ、亡くなったとなれば、他の保証人を「探してもらえませんか?」と言うことはあるかもしれませんが、無理なら無理として他の対応を打ち合わせるしかないでしょう。少なくとも「変わりがいないなら強制退去です」というのは、法的、裁判的には認められません。そんなこと言うならアホ業者ですので、だったら裁判でもなんでもどうぞと言ってやればいいのです。
No1です。 > 保証人が死に、誰も保証人がいない場合 法的には連帯保証は相続されますので相続人がおられる限り保証人はいることになります。ただ、その相続人が実際に連帯保証人としての役割を担ってくれるかどうかは全く別問題です。まあ、ご自身が連帯保証を引き受けていながら、滞納事故で請求されると『そんな金は無い!』って裁判になるのも多いのですから、まして相続人ではね。 > 借家権、居住権 これを言い出すと裁判所で判断してもらうしかないことになってしまいます。判例なんて個々の事件のものですから全く事情の異なる問題で引用しても意味は無いのです。 ただ、一般に借主が圧倒的に有利な法制ですから『契約時の保証人が亡くなって、別のしっかりした保証人を立てられないから、契約の解除を認め、部屋を明渡すように命令してくれ。』なんて訴訟を越しても(まあ、引受ける弁護士もいないでしょうが)、原告が負ける確率の方が高いだろうという予測です。 > 退去させられないってことでしょうか? 裁判まで縺れれば、私が判事ではありませんから、“絶対に”なんて言えませんが、大家ならこんなことで退去させられないってことくらいはわかっているでしょう。 大家に認められた?退去させられる条件は『正当事由』と『信頼関係の崩壊』というあいまいな基準です。『正当事由』にいたっては余りに例が少なくわかりません。『信頼関係の崩壊』が認められる滞納については、一応目安?としては6ヶ月の滞納ということらしいですが、それも大家と借主のそれまでの関係次第で裁判所がどう判断するかはわかりません。弁護士次第の部分もあります。実際、知人のところでは、請求を全く無視(電話にも出ない)し、配達証明は受取らず、契約違反(ペットの飼育、近隣の迷惑)があれば4ヶ月滞納の時点での明渡請求が認められました。逆に言えば、大家に連絡を入れ、いくらかでも家賃を入れていれば、6ヶ月分の額の滞納に至っても認められないかも知れないと言うことです。
お礼
回答ありがとうございます。現在義理の父親が連帯保証人になっているのですが、連帯保証人をやめるといいだしました。やめることができるのでしょうか?やめた場合借家法上の正当な事由に該当し退去させられるのでしょうか?自営業の親戚が保証人になってもいいといってくれてるのですが保証人を変更することはかのうですか?
大家しています。 > 賃貸マンションの連帯保証人が死んで、誰も連帯保証人になってもらえない場合、退去させられるのですか? それくらいのことでは裁判所の明渡命令は取れません。実際、保証人と言うのは、何の問題もなければ登場しない役ですから、私のところの保証人様にも亡くなっている方がいるかもしれません。でも、連帯保証は相続されるものですし、気にもしていません。下手に連絡頂くとお香典の心配しなくしゃならないから嫌かな。(笑) > 全保連という保証会社と義理の父親と二つ保証をたてています。 保証会社との契約で『死亡時には連絡』とかいう条項があるかどうか契約書をお調べ下さい。亡くなられたからといって保証会社もどうすることも出来ないでしょう。 要は、質問者様が滞納事故など起こさない限り登場しない役回りですから、『保証人なんて関係ない。』って生活をされれば何の問題もないのです。
補足
ご返答いただきありがとうございます。 保証人が死に、誰も保証人がいない場合でも、退去させられないってことでしょうか? 借家権、居住権についてよくわからないので、よろしければ、またご返答ください。
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