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裁判で確定した支払

裁判で確定した支払金を相手が払ってきません。毎月一定金額の支払いを10年間で払う、「2回支払いが遅れたら残金を一括で支払う」という特約付きです。結局支払いは数回のみその後一切支払いがありません。回収及びどのようにするのが良いかアドバイスください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.4

過怠特約(約束を守らなかった時は一括して払う)を先ず行使することから始めましょう。 (1)勿論口頭でも差し支えませんが、後日の証拠のために期限(一週間から10日後)を定めて一括弁済を求める内容証明郵便を送る。 (2)差押さえのための調査を行う。被告名義(債務者名義)の預貯金(あり場所も、○○銀行とか)、給与、売掛金、不動産(登記簿謄本で)、自動車、家財等々財産の一覧を作ってみる。 (3)履行ない場合、そして何とか回収できそうなら差押えの申立を判決してくれた裁判所に行う(弁護士に依頼するのが無難)。 (4)執行官に払う費用など執行費用全体をよく聞いて、費用対効果を冷静に検討をする。今無理なら10年後まで相手が好転するのを待つ(判決の効果は10年あり)。 まあそんなところでしょうか。簡単に諦めてはいけません。

mipukin
質問者

お礼

ありがとうございました。 返事遅くなり申し訳ありません。財産も自分名義にはしてないです。 とりあえず相手の様子をみてみます。

その他の回答 (3)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

裁判で判決が確定したからと言って素直に払う人間がどれだけいるでしょうか? 払う気があれば裁判なんかする前に払うでしょうし、払いたくても払う金がないのかもしれませんし。 払ってくれないなら差し押さえや強制執行の手続きをする事になりますが、はたしてそれでどれだけ回収できるか?ですね。 これ以上費用をかけてもたいして回収できないならやるだけ無駄かもしれませんし。 裁判は相手が反論しなければ簡単に済むかもしれませんが、そこから回収するのは裁判よりもっとエネルギーが必要な事です。

mipukin
質問者

お礼

返事大変遅くなりました。 回答ありがとうございます。たしかに素直に払うかですね、 お金を踏み倒されて裁判を起こして勝訴したら必ず返してもらえる と思っていましたが、別に払わなくても罪にはならない。悲しい現実です 裁判って一体何なんでしょうね。

  • akipu
  • ベストアンサー率18% (15/82)
回答No.2

離婚ですか。 裁判所に行くか弁護士に相談されてはいかがですか?

mipukin
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

裁判所に差し押さえ請求をしたらどうですか? そうすれば、裁判所が給料や年金、車や家電等生きていく上必要最低限の物以外はすべて差し押さえられ、お金に変えます。 それがいやだったら、お金を払いますよ。また買いそろえる方が高くなるから。 払ってくれたら取り下げればいいわけですから。

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