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支払いの請求について
労働審判にて調停が成立し、相手方が僕に対して13万2000円の支払命令を裁判長から言い渡されました。 しかし一括での支払能力がないと言うため、5回の分割に承諾しました。 月1回の支払いで2回目までは銀行口座に振り込まれていたのですが、3回目が振り込まれませんでした。 ここで相談です。 相手方にきちんとお金を支払わせるために、どのような方法があるでしょうか? 法的強制力というものはないのでしょうか? 請求方法を教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
相手が資産を持ってるのなら、そういう物を差し押さえするとかが一般的です。 > しかし一括での支払能力がないと言うため、 って状況なら、厳しい気もしますが。 未払い賃金の案件で、相手が倒産してて回収の見込みが無いとかであれば、立替払い(8割まで)を受ける余地もありますが。 延々請求や紛争続けるよりも労力は少ないかも。 未払賃金立替払制度の概要|厚生労働省 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/
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- hideka0404
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回答No.2
別に差し押さえ手続きに入ります、 と通達して下さい。 裁判結果出てるので、相手の銀行(または勤め先)に申請すればだけです。
質問者
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございました。
補足
労働審判の案件は「不当解雇」です。 相手方はジャズバーを経営しており、車はBMWを乗っています。 金はあるのだと思います。