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婚姻費用の分担請求調停

お世話になります。 当方から申し立てを考えております。 幼子を抱え、収入もないので、当地の家庭裁判所での調停をお願いするつもりです。 認められない場合は相手方に乗り込まなければ仕方ないですが。 1回目の調停で合意に至らなければ2回目となる訳ですが、何度も遠方へ行けません。 さっさと不成立になり、審判を仰ぎたいです。 何をもって不成立が成立(おかしな日本語ですが)するのでしょうか。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

再度失礼いたします。 ● 申し立ては相手方の裁判所になりますが、提出書類に併せて『出かけられない』旨を提出すればよろしいでしょうか。  ↑調停が行われる裁判所の管轄がどうしても気になるのなら、調停では無く最初から「審判」の申し立てにしてあなたのお住まいの住所地を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用の分担について審判を求める」と書いて申し込めばいいです。(家事手続き150条3号)婚姻費用の問題は「調停前置主義」ではありませんので・・・。(実情はほとんどの地区で調停になっています。調停に附されるかも知れませんが、あなたの地元で調停が行われる可能性があります。) 通常は裁判所の都合で調停に附する案件ですが、調停は相手方の住所地を管轄する裁判所或いは双方合意に基づく裁判所での調停になります。あなたの地元の裁判所で調停が行われないのであれば、審判にすればいいのです。 ●とにかく、婚姻費用の支払いを滞らせない処置をとるのが最優先と考えております。 離婚裁判はそれから起こします。  ↑お考えの通り、婚姻費用支払と離婚は別にすべきです。今回は婚姻費用支払一本に絞りましょう。相手が離婚の話を持ち出してもそれに乗らないようにしましょう。 婚姻費用の仮払いについて先のアドバイスのときにも触れましたがもう少し丁寧に説明しておきます。調停(=審判)の結論が出るまでの生活費が必要ですので、審判(=調停)を申し込むのと同時に、審判が確定するまでの生活費を支払うように勧告してほしい。又は生活費の支払いを夫に命じる仮の処分をしてくれるよう職権発動を促す旨の文書(上申書)を提出しておけばいいでしょう。

RDT23
質問者

お礼

いつもお世話になります。 あなた様のお返事は私を支えて下さいます。 本当にありがとうございます。 子供の面倒を見ながら、旦那との戦いは正直疲れます。 最初から審判という方法もあるのですね。 仰せの通り、行動を起こしてみます。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.1

●何をもって不成立が成立(おかしな日本語ですが)するのでしょうか。  ↑不成立になるのは双方の主張に隔たりがあって、合意に至らない場合です。争う場合に調停不成立になります。 しかし、案件が「婚姻費用」ですので、双方の対立は考えられません。予め夫婦の年収に基づいて、裁判所で決められた範囲で調整しますのでこの問題は1回~2回で決着がつくでしょう。 遠方に出かけられない場合は、第1回目の調停が始まる前に書記官にその旨伝えておきましょう。そして、あなたが提出しなければならない書類は事前にそろえておくと早期に決着がつくでしょう。 不成立になって審判に移行するとなると余計時間がかかります。審判に移行しなくても決着がつくでしょう。

RDT23
質問者

お礼

いつもお世話になります。 >遠方に出かけられない場合は、第1回目の調停が始まる前に書記官にその旨伝えておきましょう。 申し立ては相手方の裁判所になりますが、提出書類に併せて『出かけられない』旨を提出すればよろしいでしょうか。 とにかく、婚姻費用の支払いを滞らせない処置をとるのが最優先と考えております。 離婚裁判はそれから起こします。

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