• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の引き落とし口座について)

生命保険引き落とし口座についての注意点とは?

tywr2873の回答

  • ベストアンサー
  • tywr2873
  • ベストアンサー率76% (10/13)
回答No.2

ご結婚おめでとう御座います。 お仕事は続けていますか? 専業主婦ですか? 専業主婦でご主人様の口座から保険料を引落していて、 その契約の保険金を貴女が受け取った場合、 保険証書の名義上、契約者=受取人 となりますが、 税務署サイドからみると、 「専業主婦で収入が無いのにどうやって保険料を払ったのか?」 「実際の保険料負担者はご主人様ではないのか?」 と疑念を持たれます。 それが事実であれば、贈与税かかかります。 貴女がお仕事を続けており、収入がある場合、 ご主人様の口座からの引落しでも大丈夫ですが、 その際も、後日説明が出来るよう、 証拠を残したほうが無難です。 証拠の残し方は、 貴女の口座からご主人様の口座へ毎月保険料相当額を送金するのです。 そして、その通帳を記帳し大切にしまっておいて下さい。 保険会社は「一時金支払調書」を税務署に提出する義務があります。 一時金支払調書とは、保険事故(満期・死亡等)で支払った保険の内容が記載されています。 税務署も受け取った事実を把握しているのです。 税収が落ち込んでいる現在、税務署も一生懸命 ネタ を探しているでしょう。 保険金を受け取ったら、確定申告をしてください。(金額にもよります) しないと呼び出しがあります。 とりあえず、無用のトラブルを避ける為にも、 貴女の口座から保険料の引落しをした方がいいのではないでしょうか? また、貴女が専業主婦なら契約者をご主人様に変更するという方法もあります。

xchopperx
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ 仕事は今は続けています。 確かに、トラブルや面倒なことにならないのは、自分の口座引き落としが1番のようですね。 また、契約者を旦那さんにする。という方法もあるのですね。 分かりやすく、ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 生命保険料の引き落とし口座変更について

    結婚したときに加入した終身保険があります。 その時は何も考えずに引き落とし口座を妻にしたのですが、最近問題があると聞いて口座変更を考えております。 内容と変更点は以下の通りです。 【契約者】主人→主人 【被保険者】主人→主人 【保険料振替口座の名義人】妻→主人 【受取人】妻→妻 この場合3つのことが考えられると思います。 1つ目、 支払い口座名義変更直前までに、妻が積み立てた保険料を解約した場合に得られる金額を、贈与契約と認定されて、妻からご主人への贈与とみなされる。 2つ目 口座名義変更直前までの年、保険料を毎年贈与していたと考えて、保険料が贈与税の対象になる。 3つ目 保険金事故発生時、または解約時にそれまで妻が払っていた分に贈与税がかかる。 たとえば死亡保険金が500万円だった場合、妻の支払い分が50%なら250万円に贈与税がかかる。 ちなみに、毎年保険料の夫婦間贈与契約書(契約書のみです、お金のやりとりはありません)を作成していた場合とお考え下さい。 どれが正しいのか、またはどれも違うのか、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

  • 生命保険で契約者と支払者が違うと贈与税がかかる件で。

    生命保険で契約者と支払者が違うと贈与税がかかる件で。 生命保険で契約者と支払者が違うと、 専業主婦の保険料を夫の口座から支払う場合でも、 贈与税がかかるのでしょうか? 契約者と支払者が同じなら、確か所得税がかかるのだと思いましたが、 所得税と贈与税はどちらが高いのでしょうか? 額にかなり差があるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 年末調整で、配偶者の生命保険料控除について

    夫の扶養に入っている妻の生命保険ですが、契約者は本人で支払いも本人名義の口座から支払っています。しかも名義変更をしたばかりで、生命保険会社からは年末調整用の書類が旧姓で届きました。 妻の収入は103万円以下で、さらに夫の生命保険料は格安なので、夫の年末調整の控除に使った方が良いと思うのですが、可能なのでしょうか? また、夫が保険料を支払っているということになると、妻が保険金を受け取る場合、贈与税がかかってくるようなことになるのでしょうか? この時期、年末調整についての質問が多いと思いますが、詳しい方どうぞよろしくお願いします。

  • 生命保険の税金について

    少し前に初めて夫婦で生命保険に加入しました。 色々と調べていていまいちわからないのですが、 夫が契約者被保険者で受取人が私(妻)、死亡保険金が2000万(不慮の事故時は3000万)の生命保険の場合、相続税や所得税、贈与税はどれが発生しますか?(夫の保険は医療保険がついた生命保険です) また妻が契約者被保険者で受取人が夫、しかし毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの場合はどうですか? ちなみに妻が保険契約者、被保険者で毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの医療保険のみの場合はどうなんでしょうか? 色々なパターンによりかかる税金が違ってくるようなので気になっています。 無知なものでお願いします。

  • 生命保険の解約返戻金の税金について ふと疑問に

    ふと疑問に思ったのですが ここに300万円の生命保険の解約返戻金があったとします。(払い込み金額200万円) 契約者:妻  被保険者:夫 解約返戻金受取:妻 普通であれば (300万-200万-50万)×1/2 = 25万円   で 25万円が妻の一時所得の課税対処になります。 しかし、ここで保険料の支払口座名義人が契約の途中で変わっており 夫50万円 妻150万円 の保険料を支払った とすると 300万円のうち、100万円は贈与税の対象となり(110万円以下なので非課税) 残りの200万円についても非課税になると思います。( (200万-150万-50万)×1/2=0 ) これを税務署に証明するためには、口座名義人が誰であったかを証明すればいいのでしょうか? 毎年の保険料控除証明書は、証明になりますか? 保険会社からの支払調書に、支払口座の克明な記載があれば判ることですが 税務署はここまできちんと調べて課税してくれるのでしょうか?

  • 生命保険満期金の贈与税の申告について

    契約者→A 満期保険受取人→A 実際に保険料を支払っている人→B この場合。Aは贈与税を支払わないといけないと思いますが、 生命保険会社から送られてきた支払調書はBの事は一切記載されていません。 どうすればよいですか?生命保険会社からBの事が記載された支払調書は発行されないと思いますが、Bが記載されていない支払調書を税務申告の時に使用して良いのでしょうか? 誰か教えて下さい。ちなみに今回、Bは父親で父親からの贈与になるので所得税より、贈与税の方が安くなります。

  • 生命保険控除:支払い者を妻として申告できるでしょうか?

    こんばんは。 いろいろと参考にさせていただいております。 被保険者:妻 契約者:夫 受取人:夫 の生命保険に加入しています。 生命保険控除を申告できるのは、契約者が誰か?等は関係なく、実際に保険料を支払っている人が申告できると、こちらの掲示板にも回答がたくさんありますが、その「支払っている人」ですが、税務署はどのように判断するのですか? 我が家の場合、生活費や自動引き落としのものは夫の口座で管理しています。 この場合、支払い者は「夫」となり、夫しか申告できないのでしょうか? しかし、妻も働いて収入があり、引き落とされている口座がたまたま夫の名前というだけで、実際は二人共同の口座のようになっています。 夫のほうで申告すればとくに問題もないのかもしれませんが、夫はすでに別の生命保険の申告で最高額の5万円に達してしまっています。 ですので、それ以外の生命保険に関しては、妻のほうで申告できれば良いなと思ったのですが・・・。 いかがでしょうか? また、話が脱線しますが、将来的に保険金を受け取る時、上記の生命保険で、支払い者を夫としておく場合と、妻が支払う場合では、贈与税や所得税など、どのようにかかってくるかも気になっています。 将来、保険金を受け取る時も、誰が支払っていたか・・・?が問題になるのでしょうか? その時、過去の生命保険控除の申告なども調べられたりするのでしょうか? アドバイスお願い致します。

  • 生命保険の解約返戻金受取時の税金について

    終身生命保険の解約返戻金を受け取ったときかかる税金について質問があります。 500万円の返戻金だったとして、保険料負担者が妻50% 夫50%だった場合、 妻が受取れば、妻に所得税・夫に贈与税 夫が受取れば、夫に所得税・妻に贈与税 (それぞれ50%) かかることはわかりました。 しかし、保険会社に「振込みはどちらかお一人(契約者)に限ります。分けて支払うことは出来ません」と言われました。 仕方がないので、どちらかの口座に一旦振り込んでもらって、後で按分した場合 税務署は「都合上一旦口座を通しただけだ」と主張しても認めてはくれないのでしょうか? また、認めてもらうには、なにか契約書のようなものがあれば認めて貰えたりするのでしょうか?

  • 生命保険受け取りの際の税金

    現在下記の終身の生命保険&医療保険をかけています。 被保険者:夫 受取人:妻 支払い人:妻 支払いは妻名義の口座から毎月支払っています。 妻が保険金を受け取った時に少しでも多く残したいので、税金をあまり取られないようにしたいのです。 (1)夫が亡くなった場合、妻が生命保険を受け取った時にかかる税金は所得税であっていますでしょうか? (2)支払人が妻の場合は夫の確定申告で保険料控除を受けることは出来ないのでしょうか? (3)支払い人を夫に変更し、夫が亡くなった場合、妻が受け取った保険に対してかかる税金は何税になるのでしょうか? (4)生命保険の受け取りで贈与税や相続税を払うというのはどのようなケースなのでしょうか? 分かる内容だけでも構いませんので、よろしくお願い致します。

  • 個人が加入する生命保険の税務上の処理について

    父親が財産をすでに成人している子供に残そうと終身保険をかけました。 内容は 契約者・・・子供 被保険者・・・父親 受取人・・・子供 です。 ですが、この保険料は父親名義の口座から支払われています。 ですので実質、父親の収入から保険料を支払っているのは一目瞭然です。 保険証券は父親の管理下にあって、子供は知りません。   この場合税務上の取り扱いはどうなりますか? たとえば支払い時、父親がお金を出していて、契約者が子供という点で 贈与税の対象になりますか? 死亡時、子供が契約者且つ受取人の場合、一時所得ですが、実質父親が 名義だけ子供にしているだけで、父親が管理をしていたので相続財産になり得ますか? この父親は割と資産を持っていて、相続税が普通に発生するような人で、他に生命保険も自分でかけています。 税務上、有利な選択がありましたらそれも教えていただければ幸いです。

専門家に質問してみよう