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遺産放棄に関することについて教えてください。

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

相続人であるあなたに警察が要求しているのは、処分行為でなく保存行為です。処分すると、単純相続になりますが、保存行為は相続放棄に影響しません。 なぜなら、いまだ相続人である以上、自己の財産と同様の注意義務をもって保存せねばなりません(民法918)から、保管している警察から引き取り義務があります。放棄が認められたらそれ以降は、他の相続人(くりあがった次順位の相続人)が管理始められるまで続きます(民法940)。 レッカー費用、保管場所(駐車場代)等、保存行為にかかった費用は、次に相続人になる人に請求できます(民650)。

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