健康保険組合の埋葬料支払条件について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で亡くなった親の埋葬料について、健康保険組合から支払いがされない理由について納得がいかない。
  • 健康保険組合は加害者の損害保険会社からの葬儀費用支払いを期待しており、埋葬料の支払いを行わない。
  • 保険料を払い続けてきた親が健康保険組合から何も受け取れないことに疑問を感じている。
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健康保険組合の埋葬料支払条件について教えてください

健康保険組合から死亡時に支払われる埋葬料について教えてください。 交通事故で母(父の扶養家族)が亡くなりました。 父の職場の健康保険を使い、治療費は加害者の損害保険会社が既に支払いました。 現在損害保険会社との話し合いに入っていますが、 治療については健康保険でまかなった費用分は 加害者の損害保険会社が健康保険組合に支払います、と言われています。 その状況下で、健康保険組合に死亡連絡をしたうえで、埋葬料の請求を行ったところ、 交通事故だと加害者の損害保険会社から葬儀費用としての支払があるであろうし、 かつ、その葬儀費用のほうが、健康保険組合が支払う埋葬料よりも高いであろうため、 健康保険組合からの支払はできません、と言われました。 なんだか納得がいかないのですが 健康保険組合が言っていることは正しいのでしょうか? そして父はずっと保険を払ってきたのに健康保険組合からはなにもいただけないのでしょうか? 何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> なんだか納得がいかないのですが > 健康保険組合が言っていることは正しいのでしょうか? 正しい事は健保組合の規定を確認していただかないと判りませんが、 健康保険法の条文をそのまま適用して居るのであれば、ご質問文の場合、健康保険からの給付は行われません。 今回は第3者行為による保険事故なので、次のどちらかの流れとなります。  1 被保険者又は遺族は、健保から規定の給付を受ける。    加害者が加入している損保から被災者(遺族)への支払額は、給付額を限度として   健保が代位取得。  2 加害者が加入している損保から保険金の支払を受ける。    健保は規定の給付額から損保の保険金を控除した金額を控除した金額を   被保険者又は遺族に給付。 このような取り扱いは労災保険にも規定があり、制定理由は同一の支給事由[治療費、賃金補償、障害に対する補償、葬儀代]に対する二重給付(重複受給)を回避するためです。 尚、損保からの保険金が加害者からのモノでは無く、被害者である本人が契約したものであれば、このような調整は発生いたしません。 > 治療については健康保険でまかなった費用分は > 加害者の損害保険会社が健康保険組合に支払います、と言われています。 上記1番のパターンですね。 > その状況下で、健康保険組合に死亡連絡をしたうえで、埋葬料の請求を行ったところ、 > 交通事故だと加害者の損害保険会社から葬儀費用としての支払があるであろうし、 > かつ、その葬儀費用のほうが、健康保険組合が支払う埋葬料よりも高いであろうため、 > 健康保険組合からの支払はできません、と言われました。 上記2番のパターンですね。 但し、ご質問文を読むと損保からの埋葬費用支払が為されていないので、現時点では推測であり、確定事項では御座いません。 > そして父はずっと保険を払ってきたのに健康保険組合からはなにもいただけないのでしょうか? 加入している健保組合の規定が不明なので返答できません。

takemay
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 とても丁寧に説明いただき、感謝しています。 ちなみに >質問文を読むと損保からの埋葬費用支払が為されていないので、 >現時点では推測であり、確定事項では御座いません。 という点ですが払われる前であったら健保組合からの支払を受けることができるのでしょうか? 支払後、もしくは見積がでている場合は支払を受けるのは難しいということでしょうか? もしよろしければ教えてください。 損害保険会社からの見積が出たとしても葬儀費用の全額を補償してもらえるものではなく、 なんとか健保からもお願いしたいのです。。。。 お手数おかけします。

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