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建築基準法?私道・4m・接続

たぶん建築基準法のからみだと思います。 先ほど父親と車に乗っているときは、父の話を「ふ~ん」と聞き流してましたが、今になってちょっと気になってきました。 いわく、「家の前の私道は自分の土地だったけど、向かいの家がどうとかこうとかで、4m道路を接続しないといけないので、土地の半分を向かいの人に売った」云々。 なにぶんにも真剣には聞いてなかったので、間違っているかもしれませんが、とにかく、キーワードは「4m」「私道」「接続しないといけない」というのは記憶に残ってます。 自宅は行き止まりの私道の4軒並びの奥(下の図でいうと右下の家)です。私道の自宅前の部分だけは一段高くなって砂利になっています。私道は4mくらいあり、私道を出たところの市道はそれより狭くたぶん3mくらいしかないと思います。 今年の5月に長年住んでいた向かいの方が出て行き、今は新たに別な方がリフォームして住まわれています。もちろん4軒とも貸家じゃなく持ち家です。 それと、下水道が前の市道まで来て、この4軒でどうするとかいう話し合いをしてたような気がします。これは関係ありますでしょうか。 | | | |家|家| |  ̄ ̄ ̄ ̄|家 | ____| | |家|家| | | 情報としてはこれだけですが、これだけでなにがどうしてどうなっているのか、判りますでしょうか? 父親は宅建の資格の勉強をしてましたが、私はなにがなんだかさっぱりです。 本人にもう一度聞けばいいんでしょうけど、その前に自分で知って理解してみるのも面白いかなと思って(笑)

  • Lucus
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nobugs
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回答No.4

幅員4m以上の道路について、私道・公道は関係ありません。 ただし、42条2項のみなし道路は、昭和26年10月時点で、すでに道路の形態が存在するものに限られます。 私道の場合には、その所有関係に関わらず4mの形態があれば問題は有りません。 ですから、以前、前の家の人は買う必要はないのですが、通行上の問題から購入されたものでしょう。 下水道については、公道上にしか市は設置せず、私道内の下水道は、利用者の負担になります。 全額を負担するのでは無く、自治体が一定率の補助金をだしています。 しかし、共有部分もあり、各自がどの程度負担するかの問題もあります。舗装についても、自治体で補助金を出していますが、その負担金額は、私道の所有面積で按分しますが、下水の場合は単純に戸数割りとも行かない場合があります。

Lucus
質問者

お礼

自分としてはこちらの回答が法律の文言そのままじゃなく、一番簡潔で判りやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • aaa999
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回答No.3

建築基準法 (昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号) (敷地等と道路との関係) 第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 一  自動車のみの交通の用に供する道路 二  高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(次条第一項において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。次条第一項において同じ。)内のもの 2  地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。 と定められています、又都市計画法及び市街化区域には建築基準法の審査は厳しいですが市街化調整区域での建築については2m&4m基準を適用すると自治体は道路の拡幅をしなければ為らないので43条第1項のただし書き「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」 に適用されるので画一に建築基準法に縛られるものでは有りません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GEN
  • ZRT
  • ベストアンサー率26% (196/730)
回答No.2

新築を建てる時には、(建て替えも含む)消防車が入れる様に前面が4m以上の道路と接続している必要が有ったはずです、逆に言うと4m以上の道路と接続していない、既存の建物はリフォームしか出来ないと言う事に成りますね?

noname#5925
noname#5925
回答No.1

「家を建てる場合の法的条件」のことでしょう。 家を建てるためには建築基準法を満たさないと違法になります。 簡単に言うと「幅員4M以上の道路に2M以上敷地が面していないといけない」という決まりが有ります。 ここでいう「道路」は建築基準法上での道路で「県道・市道」の42条1項道路、はもちろん私道でもOKです。 幅員が4M無いと基本的にはダメですが、救済措置?として、「その道路の中心線から2M控えた部分を道路境界線」として控える(セトッバック)ことでいいとされています。(向かいの家も家を建て替えるときに同じようにセットバックすると結果的に道路幅が4Mとなる)42条3項道路「みなし道路」と言います。 ネットで探してみるとよいでしょう。

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