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私道について

私の自宅の前の道は私道です。 越してきた時に現在家が建っている土地と一緒に購入したものです。 お隣ご近所など数軒での共用の私道となっています。 10年ほど前に近くに大きな県道ができ、この私道を通り抜ける人が 増えるようになりました。 また、私道の権利を持たないお隣さん(土地のみを購入して越して こられた方)が飲食店を始められて、そちらのお客さんなども頻繁 に通るようになりました。 通り抜け自体は特に問題のあることではありません。 通れば便利な道ですし、何らかの迷惑を被っているわけでもあり ませんので見知らぬ方にも通っていただいて構わないのです。 ただ、疑問に思うことがあります。 荷物の上げ下ろしなどで自宅前に車を停めているときや洗車を しているときなど、…要は自宅前の私道に一定時間車を停車させ る必要のあるときなどに、通り抜けをしてきた車(見知らぬ人) にクラクションを鳴らされたり、時に怒鳴られたりすることが あるのです。 そうした場合は一度車を動かして道を空けるようにしています。 私道の通行を妨げてはならないというお話を聞くこともあり、 私道とは言え仕方のないことかとも思うのですが、このような 場合に、私共は何らかの権利を主張するなどして通行をご遠慮 頂くことなどはできるのでしょうか? よろしければお教え下さい。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問のようなケースにおける、私道所有者以外の通行することの出来るということを「反射的利益」と呼んでいます。何故反射的利益というのかというと、第三者はその道路を通行する権原を直接有しているわけではなく、公法上私道認定されたことにより道路として使用に供されていることから、公法上のその私道の位置づけにより間接的に通行することが出来るためです。 この反射的利益を享受する第三者が通行権を主張できるのかという点について考えますと、これはケースバイケースになるものと思われます。 つまり、私道所有者は当然ならが所有者とはしての利用する権利があるのに対して、反射的利益を享受しているに過ぎない指導所有者以外は明確な私道を利用する権利を有しているわけではありません。 しかしながらたとえばその私道に隣接している敷地を所有している者は私道を利用しなければ敷地にたどり着けないことから、いにょう地通行権などにより、その私道を利用する権利を有しているといえます。 では全くの第三者はどうなるのかという話が問題になるわけですが、これはケースバイケースで判断されるでしょう。つまり公法上は公共に提供している道路といえるため、一方的な私権行使による通行制限は出来ないと解されますが、しかしながらその道路を利用する住民たちの間(単に私道所有者に限らず私道に隣接している人たちの合意も重要)で合意があれば、全くの第三者による通行は制限することも出来ると考えられるのです。 また全くの第三者による通行権の主張というものは、もともとが反射的利益に過ぎないものであることから、権利主張も出来ないと考えることもできます。(反射的利益の場合に権利主張できるかどうかについては内容により認められるケースもあるため簡単ではないですが) つまり実は私道において、全くの第三者からどけろといわれたとしても、実は法律上は明確な要求できる権利を有しているとは言いがたいものがあるわけです。 たとえばその私道入り口などにこの先私道に付き関係者以外通行ご縁了下さいなどの表示をして第三者の通行を抑制することを試みることは問題がないということになるわけです。 ただ道路上に障害物を置く話になると建築基準法による道路上に建築物を作ることが出来ないという制約があるので、簡単ではありませんが。

ts-ts
質問者

お礼

詳細なご回答をどうもありがとうございます。 結論からすればこちらの停車中に通りがかる第三者に対し、 通行をご遠慮いただくことは難しい…というか微妙なところなのですね。 この私道を通らなければ生活に支障の出る人というのはいないのですが (回り道がいくらでもあります)ご近所との付き合いもありますし、 通常の通行をご遠慮願うことはしないでおこうと考えておりますが、 立て札などを立てるといった手段が可能であるということがわかっただけ でも収穫でした。 お隣の飲食店(非私道所有者)の関係者の方が生活道として利用される のは「私道に隣接している敷地を所有している者」という観点からなら 利用していただいていいと思うのですが、そちらのお店のお客さんも 「私道に隣接している敷地を所有している者」の関係者ということに 一時的にでもなるのであれば、こちらは許容しなければならないのかも 知れませんね。

その他の回答 (3)

  • nonbay39
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回答No.4

 通り抜けられる道の片側を段差、ブロック、ポールなどでふさいでしまい車両が完全に通り抜け出来なくしてしまう方が早いと思います。別にそれで私道としての役割に問題が出るわけでもないと思いますが。  いささか不便にはなりますが、関係の無い車両は通行しなくなると思います。片側から従来通り出られれば関係住民もさほど不便にはならないでしょう。  早い内にしなければ、舗装も痛みますし、事故などがおこったらうっとうしいと思いますが。  さらに入り口に「私道なので関係車両以外通行禁止」と書いておけばどうでしょうか。  我が家は公道に面した細い道の突きあたりで、庭の一部を舗装する前はバックして出ていってたいろんな車も、舗装してからは庭で展開していきます。  そうなることはわかっていたので気にはしていませんが。

ts-ts
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございます。 道を塞いでしまうのも手段の1つなのかも知れませんが、ブロックや ポールと言ったもので実際塞いでしまうと私道としては(所有者に とっても)非常に不便なことになってしまいそうです。 やはり道は通り抜ける役が果たせてこそ道であるとも思いますので。 何より塞いでしまうと一番困る(不便)になるのが我が家だったり するあたりが何とも御しがたいところです…。 メリットとデメリットを天秤に掛けて、熟考してみようと思います。 この度はありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

自宅周辺は私道ですが、昔、入り口に杭を立てて車両の通行を出来なくしています。 10年ほど前に舗装をした際に、抜差しできる車止めのポールを立てています。 ポールに、「私道に付き通り抜け禁止」としておけば良いでしょう。

ts-ts
質問者

お礼

ご回答をどうもありがとうございます。 なるほど、ポールですか。 こちらも数年前に私道の舗装を行いましたがそのあたりまでは知恵が 回りませんでした。 私道は共用のもので、早朝深夜とも通行がありますので(私道所有者の) ポールで車止めすることは難しいかも知れませんが、私道であると告知 することは有効な手段ですよね。 私共からすれば私道のメリットというのはさほどないのですが、 逆に理不尽や不快を感じるなどして、面倒の元のような気もして参り ました。仕方ないことではあるのですが公道のようなもの、と現在は 私道の所有者のどのご家庭も諦めているようです。 ごめんなさい、最後は愚痴でした。 この度はありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

私道の入り口に邪魔に鳴らない位置へ「私道につき通行禁止とか、ご遠慮ください」の立て札を立てては?(部外者には私道と市道との区別がつきませんので通行車がわからないため)と言っても郵便車、ごみ収集車、宅配便車など全面通行禁止にすることはできません。 なお、私道でも道がある限り、通行人を通さない場合は問題になります。(社会通念上通行を禁止してはいけません)(道でない私有地は柵をして通行禁止にしてもよい)

ts-ts
質問者

お礼

ご回答をどうもありがとうございます。 確かに、部外者の方には私道とはわかりにくいと思います。 ご遠慮下さいとまでは書けずとも、そこが私道であるということを 明示することは、有効かも知れません。 少なくとも立ち退きを怒鳴られることはなくなるかも知れませんね。 なるほど、よくわかりました。 どうもありがとうございます。

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