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私道の権利って??通れないと車庫入れができない!

最近引越しした所の家に面した一応東西に通り抜けできる道が乗用車が一台通れる位の幅しかありません。 一応通り抜けできる道ではありますが、 家の構造上車庫入れをする為には東の道から入らないとできないのと、 西から入ると自転車や工場の荷物で昼間は車が通るのが困難です。 が、東の道の角の家の方がにいつも乗用車を止めていて、 車が入れず『車を移動してください』と言いに行っています。 (私の家は東角の家から4件隣にあります。) そこの方にいつも反対から回れとか文句を言われ、 昨日は「私道だから通るな!反対から通れ!」と言われました。 近くに車庫を借りてるようですが、昼間~夕方はいつも車が止まっています。 その車が止まっていると自転車が1台通れる幅位しかあいていません。 区で調べると私の家の前の道はすべて私道になっているとのことでした。 ただ角の家の方の前の道が角の方の私道かどうかまではわからないそうです。 私道なので、区の関係で注意する事はできないといわれました。 警察にも言いましたが私道だからと言われてしまいました。 何か対処は無いのでしょうか? 角の方が言うように反対から回らないといけないのでしょうか? 通るなと言う権利はあるのでしょうか? どうか教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

1.固定資産税の課税面から見た場合、私道には、土地所有者の「専用通路(=宅地)」と「公衆用道路」の2種類があります。 2.この私道が、土地所有者の「専用通路(=宅地)」であった場合、現況は道路のように見えても、宅地として課税されています。  したがって、この私道部分は、宅地の一部であり、土地所有者に断りなく立ち入ることはできません(土地所有権の侵害になるから)。 3.一方、この私道部分が分筆されており、固定資産税の評価地目が「公衆用道路」であった場合(例え登記地目が宅地であっても)、私道部分は「公衆用道路」として非課税になっています。  非課税にするための要件のひとつが「使用上の制約を設けず、不特定多数の方が利用していること」です。 ※ご参考までに、三鷹市HPから「私道等(公衆用道路・通路)の課税」に関するページを下記、参考URLに貼っておきます。非課税とする条件が載っています(他の市町村でも同じような規定をもっているはずです)。 4.お住まいの区役所の資産税課で、この私道部分が「公衆用道路」に該当し、非課税か否かをご確認下さい。  「公衆用道路」に該当し非課税なら、この隣人の主張は、不当なものといえます。逆に私道部分が宅地として課税されているのなら、質問者さんは、この私道部分に立ち入ることすらできません。

参考URL:
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p014/g07/d01400009.html
perdon
質問者

お礼

ありがとうございます! とてもよくわかりました。 私は公衆用道路だと思うのですが・・・ かなり狭い道の割りに、近道ですので普通にかなりの人が通っているので・・・もし宅地として課税されたものであればあれだけ怒鳴ってくる人ならみんなに怒鳴っていると思うので・・・ ただ、いちいち車を移動させられるのがうっとうしくて言われてるようにしか私には思えないのですが・・・ 区役所に問い合わせて聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.7

前面道路の幅員は、何メーターでしょうか。 4mあれば、建築基準法第42条一項の位置指定道路になります。 1.8mから4m未満であれば、同42条2項のみなし道路になり、どちらも公衆用道路として、車両の通行権が認められています。 地元の役所の都市計画課・建築指導課に聞いて見てください。 また、囲い地での地役通行権でも、以前は徒歩での通行しか認められていませんでしたが、最近の東京地裁の判例では車両の通行が認められています。 地元の役所で、無料法律相談が行われているはずです。 一度、相談されてはどうでしょう。

perdon
質問者

お礼

ありがとうございます。 道幅は4m未満の道路だと思います。 一度区役所に行ってみて詳しく聞いてみようと思います。 とても参考になりました。 有難うございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>法律上、所有者であれば車で通るなと言う権利はあるという事ですよね はい。あくまで御質問者のケースについてですけどね。 私道の話はかなり面倒なんです。ちなみにご質問状態だと現在その道路に面している家は全部そのままでは建て替えや大規模改修などは出来ませんよ。 ちなみにもう一度役所でその道路が2項道路でないことは確認してください。もし2項道路であればみなし公道といって公道と同じ扱いになるので話は全くことなりますから。(私道、公道の区別は所有者が誰かということとは関係ありません。私道でも国や自治体が所有していることもあるし、公道でも所有者が私人ということもあります。) 大抵ご質問のような道の場合は2項道路なんですけどねぇ。指定されていないのかな? ちなみに所有者を調べるときに道路の土地謄本を取ればそこに地目も書いてありますが、ただこの地目が公衆用道路になっていたからといって必ずしも車での通行権が無条件に得られるものではないので注意してください。 この話はかなり面倒なんです。極端なことを言えば、所有者が通さないということを主張すればどうにもならず、その結果として公衆用道路の認定を取り消されることはあっても、逆に公衆用道路の認定があるから通行する権利があるというわけではないのですから。(ただ暗黙の通行地役権を認めることがありその場合にはいまさら所有権行使は出来ない場合もある。) とまあ非常に難しい話なんです。簡単ではないから具体的にどうなのかは弁護士に聞かないとわかりません。(弁護士が権利ありといったとしても裁判で認められるのはまた別ですし)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご質問内容で、  ・道幅が4m未満  ・役所で私道であると言われた の2点をあわせて考えますと、本当に全く法的な制限を受けない私道のようですね。 >何か対処は無いのでしょうか? その相手がその道路所有者であれば全く打つ手はありません。 残念ながら。 >角の方が言うように反対から回らないといけないのでしょうか? 可能なルートがあるのであればそれしかないですね。 >通るなと言う権利はあるのでしょうか? はい。所有権という強い権利が存在しますので。 自分の敷地だから入るな!という権利ですね。 ただ車ではなく人間であれば、全く道路を利用できないということはありません。 これは囲にょう地通行権といい、どこか公道に通じる道(所有者が指示した場所)を通行する権利はあります。 ただこの権利も車の通行までは通常認められないことが多いです。(これはケースバイケースになります) 法務局に行き、その場所の公図を閲覧して、地番を調べて道路の所有者を調べることは可能です。 それであとは所有者と話し合うしかありません。 その通るな!という人が所有者かどうかはわかりませんが、もし所有者でなければ所有者ならばその問題の人の行動を禁止するなど出来ます。

perdon
質問者

お礼

そうなんですか・・・ なんだかややこしいですね・・・ 私の家の周りはかなりの住宅密集地で道幅の狭いこのような道ばかりで・・・今まで何も問題にならなかったのかと不思議です・・・ 法律上、所有者であれば車で通るなと言う権利はあるという事ですよね・・・前住まれてた方も車を持たれていたようなのでどうしていたのか聞いてみます。 ありがとうございました。

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.3

>区で調べると私の家の前の道はすべて私道になっているとのことでした。 引っ越す前に当然調べておく必要がある事項でしたね。 私道は、原則として所有者から通行権を得ておかないと通行できません。 登記された通行地役権がある場合は別ですが、そうでない場合は、事前に所有者と話し合い、通行料を決め、通行権を確保する必要があります。

参考URL:
http://www1.ocn.ne.jp/~juukenn/mametisiki-011.html
perdon
質問者

補足

ありがとうございます。 私の住む家は賃貸でそういった事は全く聞いていなかったので・・・ 普通に通勤などで人が通っておられるのもダメという事になるのでしょうか? 区役所では誰が所有者かまではわからないとのことでしたので、まずそれを調べてみます。 有難うございました。

noname#38776
noname#38776
回答No.2

追記です。 現在のお住まいは賃貸でしょうか? 契約書に私道の扱いについて、ありませんか? 大家さん・地主さん・業者さんに確認する必要があるかもしれません。 私道持ち分のある方から借地/借家しているとしたら、あなたにも当然、通行する権利がありますから・・・

perdon
質問者

お礼

私の家は借家です。 契約書も確認しましたが全く記入されていないので・・・ 一度大家さんに確認してみます。

noname#38776
noname#38776
回答No.1

私の実家の全面道路も私道です。 私道部分の土地の謄本を取ってみてはいかがですか? 権利関係(所有者)が見えてきます。 謄本は誰でも閲覧・取得することが出来ます。 謄本一通1000円で、法務局に行けば取れますよ。 取り方とかが分からない場合は、窓口の方に相談してみて下さい。丁寧に教えてくれるはずです。 私道の持ち主=所有権者が「通るな!」と言うのは、私有地ですから当然言える事ですので・・・

perdon
質問者

補足

ありがとうございます! 私道=私有地という事ですか? そう言うのを考えて歩いた事がないので・・・私有地と聞くと人の庭に勝手に入って通っている気になってしまいます・・・ 私からすると私道を通るのはお互い様だと思うのですが・・・道路となっているのだし。 法務局に行って見ます! ありがとうございました。

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