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雇用保険について

3月12日付で退職しました。入社は10月20日です。 3月分の雇用保険が給与から天引きされています。 通常天引きされるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

既に有効な回答が出ていますが 1 雇用保険  退職日がいつであろうが、雇用保険は賃金・賞与の支給のたびに控除するとしているので、支給された賃金額×保険料率[一般には6/1000]の保険料が控除される。 2 健康保険及び厚生年金  被保険者資格は月単位で考え、月末に被保険者資格を喪失している者は、その月は被保険者では無いとしている。そして資格喪失日は退職日の翌日なので、3月であれば30日まで退職のであれば、3月の保険料は発生し無い。  この2つの保険料の控除タイミングですが、実務では会社によって異なるが、法律上は「前月分の保険料を当月支給の賃金から控除」となっている。且つ、退職月に限っては「当月分を当月支給の賃金から控除」と言う特例が適用されます。ですので、3月に支給された給料から控除されていたとしても間違いとは言い切れない。 3 所得税  考え方は雇用保険と同じ。但し、徴収額の表が在り、税率での徴収ではないので、必ずしも徴収されるものではない。 4 住民税  徴収可能な額が支給される時には、1か月分または残額(3月分~5月分)の中の一部が徴収される。

  • mar00
  • ベストアンサー率36% (158/430)
回答No.2

3月分の給与があるわけですから、天引きされます。

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.1

はい。給料から天引きされます。会社負担額の6/1000(業種により変わる)を従業員が負担します。

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