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みなし役員の判定

みなし役員の判定について教えて下さい。 6人の株主が均等に株を持っているとします。 この場合、税法上みなし役員に認定されるのでしょうか? 問題としている部分は、みなし役員の判定の条件の「50%超」という規定です。 「超」というのが50%を含むのか、含まないのかという部分です。 6人とも経営に関わっているものとします。 調べると、税務署との認識のずれが生じやすいと書いてあるものが多かったので、どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.2

>形だけ代表取締役が一人いて(株は所有せず)、その株主6人は従業員です。その場合であればどうでしょうか? もう一度書きます。 持ち株割合が問題になるのは同族会社の場合ですが、同族会社に該当するかどうかは持ち株だけでは判定できませんし、持ち株割合は株主個人ではなく株主グループで判断しますから、各株主の関係にもよります。 質問でも補足でもこれらのことはわからないので判断できません。判断基準はリンク済みです。御自分で判断できないなら税理士に相談してください。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

超、以上、以下、未満の区別は法律を読む上での基本です。 「超」はその数値よりも大きな数をいい、その数値は含みません。50%超という場合、51%は「50%超」に該当しますが、50%ちょうどは該当しません。 「以上」はその数値を含みます。50%以上という場合、50%ちょうども該当します。 「以下」もその数値を含みます。「以上」の逆です。 「未満」は「超」の逆で、その数値を含みません。 持ち株割合が問題になるのは同族会社の場合ですが、同族会社に該当するかどうかは持ち株だけでは判定できませんし、持ち株割合は株主個人ではなく株主グループで判断しますから、各株主の関係にもよります。 とりあえず、全員が経営に関与しているということですから、その会社の使用人でないなら、持ち株に関係なくみなし役員に該当します。 http://www.tabisland.ne.jp/yakuin/contents/yaku01_03.htm

kagome616
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 形だけ代表取締役が一人いて(株は所有せず)、その株主6人は従業員です。その場合であればどうでしょうか? お手数ですがよろしくお願いします。

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