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法人所得税の申告時に通帳の提出は求められるか

昨年10月に会社を設立し、今年の9月が決算です。設立当初は利益がなく法人の通帳は残金0円になることが多々ありました。所得税の申告の際(青色申告です。)には法人の通帳の提出も求められるのでしょうか?帳簿と通帳の整合性を問われますか?

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.3

>それでも経費の支払いが足りませんので自分の預貯金から支払っており、これらは当然通帳が法人のものとは別になります。そのような場合は私個人の通帳も含めて帳簿との整合性が問われるのでしょうか? 会社というものが何なのか、まるでわかっていない質問ですね。会社は経営者とは別人格の独立した存在です。経営者の個人の預金は会社には関係ありません。会社を設立するだけの知識がありながらそれがわからないのでしょうか。 経営者が会社の経費を負担する場合に、それが会社にとってどのような位置づけになるのかは、経営者の考え方ひとつであり、第三者にはわかりません。経営者から会社に金を貸したのか、寄付したのか、それとも会社の経理とは関係なく経営者個人の負担とするのかなど、あなたご自身で考えることです。 会社の経理に影響するのは会社の財産に影響することであって、経営者個人の預金の動きは、「会社」という独立した存在(法人)の財産とは何の関係もありませんから、会社の帳簿には載りません。会社の経理に関係するのは会社の経費ですが、その経費についても経営者が個人負担とするなら関係ありません。経営者が会社に金を貸してその金で経費を賄うなら、会社は借入金と経費として処理しますし、寄付なら前述の「借入金」の部分が「受贈益」ということになります。一般的には借入金として処理するでしょうが、繰り返しますが、あなたがあなたの会社についてどうするかはあなたが考えることであり、第三者が「回答」することではありません。

  • yosifuji20
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回答No.2

申告時にはそのようなことは言われません。 でも調査のときは、必要によっては見せろといわれるでしょう。 青色申告は、基本的に記帳内容は適性であるとの大前提です。 預金と試算表が合わないなどということはありえないのです。 従って正直な決算書を出す限りは残が偶々ゼロでも全く気にすることはありません。 かえって大変ですねと同情されるかもしれません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>設立当初は利益がなく法人の通帳は残金0円になることが多々ありました。 利益の有無と預金残高とは関係ありません。利益は損益計算の結果であり、通帳残高は資金(一般的には現金+流動性預金)の一部であるその預金の有り高を示すだけのものです。 >所得税の申告の際(青色申告です。)には法人の通帳の提出も求められるのでしょうか? 申告の際には申告書を提出します。申告書には決算書や付属明細書は含まれますが、決算書を作成する基礎資料である帳簿や証拠書類(通帳、請求書、領収書など)などは提出しません。それらは何年かごとに税務職員が会社に来て調べます(税務調査)。 >帳簿と通帳の整合性を問われますか? 当たり前です。預金通帳の内容はそのまま帳簿の預金勘定の動きと一致します。

mitiyama
質問者

補足

開業から利益が出るまでに2カ月間があり、資本金の10万円をその間の経費支払として使い果たしてしまっています。それでも経費の支払いが足りませんので自分の預貯金から支払っており、これらは当然通帳が法人のものとは別になります。そのような場合は私個人の通帳も含めて帳簿との整合性が問われるのでしょうか?また、日付なども帳簿と通帳でキッチリ合っていないといけないのでしょうか?

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