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13日間連続出勤
srafpの回答
- srafp
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◎13日連続勤務は労基法に反するのか? 1 原則として13日連続勤務は労基法第32条第1項に違反いたします。 2 例外として、就業規則等に「週の起算日」や「4週4日の休日にする」旨の記載があるときには、4週間に4日の休日でOK。 3 「1年単位の変形労働時間制」の場合、通達により連続勤務は12日を限度とされております。 ⇒法第32条第1項の原則が適用されるために、14日(2週間)に2日の休日が必要だから。 ◎代休で良いのか? ご質問文を読むと法令用語を間違って使われております。 「代休」とは、当初は休日であった日に労働をさせ、後日、代わりとなる休業日を指定する行為[或いは、労働者の自由選択で休日を取得する]です。この場合、休日労働をさせたという事実は消滅しないために、会社は『休日労働時間×時給×1+割増賃率』による賃金の支払いが必要であり、代休を取得した際には『1労働日の賃金』のみが控除できます。 ⇒つまり、割増分の賃金は労働者に支払われる。 一方、予め代替となる休日を指定して当初の休日を労働日とした場合を『振替休日』と言い、休日労働に対する賃金ではなく、通常の労働日における賃金を支払えばよい事となっております。 ・参考となるURL http://www.e-roudou.net/kyuujitu.htm
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