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農地転用の決済金

農地転用するのに、土地改良区にどうして決済金を払う必要があるのでしょうか? この決済金の趣旨をご存知の方教えてください。 土地改良法第42条 その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する 権利義務について必要な決済をしなければならない そもそも、土地改良区は農業用水路の管理維持のための農家の集まり(組合)であったものが 時代を経て、用水使用料として水路管理費用を農家や一般家庭に請求してきておるのが実態。 当時の用水の建設費用や維持管理費はもう既に微々たる額になっているにもかかわらず 徴収すること自体、非常に理不尽といわざるを得ません。 そして明瞭な決済報告がなされていないのが実情。 農家がその土地を宅地等にする場合、 必要な用水を得る権利を放棄するのであるから 決済金と呼ばれる手切れ金が発生するのではなく、 権利を土地改良区へ譲渡するための決済金が逆に支払われて当然と思う。 いまいち解せないので、質問させていただきました。

みんなの回答

回答No.1

ま~農業関係者は、あまり回答を書きたくない内容ですね・・・ 何を言っても無駄というあきらめも入っていそうだし・・・・ さて、根本的に一つ忘れている視点がありますので指摘させていただきます。 「土地改良事業はタダでは行えません」  土地の区画の整備+付属する水路・道路全てが土地改良の一環です。  ましてや用水管理のためのみの組合ではありません。  用水路や排水路の維持管理費が年々安くなるなんて・・・あり得ません(地域の人が自分たちで、掃除や営繕をしているならともかく マスコミでは、国のお金がどうのと良く書きますが、受益者負担無しの事業なんてほとんど無いのが実状です。 土地改良ならば1/4~1/2が地元の人の負担(受益者負担)になっているはずです。だからやるかやらないかで揉めるのです。 そして、その受益者(地元)負担は、一括支払いは無理なので分割(何年か掛けて)で支払います。それが、土地改良区に支払っているお金(名前は色々)です。 会計が不明瞭かどうかは別の問題です。 分割で、長期にわたって工事費を支払う+維持費・管理費を利用者は払っているわけですが、支払期間の途中で抜けるのであれば(維持管理費はともかくとして)その分を支払うのは当然でしょう。それが決済金にあたります。 ですから、戻ってくる金があるなんて、とんでもありません。 まして農地として国や自治体のお金(税金)を投入した土地を転用する方が何を言うのやら・・・・ 貴方のような人のためになぜ、農業サイドが大マスコミ様に土地改良した場所が転用されているのはけしからんと非難されなければならないのですか? 不愉快極まりないですね

panis_556
質問者

補足

そもそも土地改良事業は 農業振興に伴う農業用水路の整備が始まり。 現在、農協らが主として行っている 区画整理事業は、この流れを利用し形を変え 一般住宅地と都市計画に基づく街の形成を行っている。 実際の運用と表向きの言い分に隔たりがある。 >用水路や排水路の維持管理費が年々安くなるなんて・・・あり得ません とあるが、土地改良区が維持管理をしてはいない。 基本、市町村の自治会等に水路の掃除、整備を委託しているわけであり 用水費として維持費・管理費を支払っているにもかかわらず 受益者(住人)が自ら清掃活動(ドブさらい、ゴミひろい)を行っている。 水路の欠陥は市町村土木への通知となる。 なので、土地改良区としての 維持管理費の詳細を決済報告できない。 また、工事費を賦課金として支払うのは当然であるが、 この費用とは無関係に決済金が発生する。 つまり、工事費(賦課金)を完済しているにもかかわらず 現行では農地転用の決済金が発生している。 貴方の説明見る限り、よく理解されていないようである。 また、話が下水道事業に伴う賦課金と混同しているようである。 残念な人がここにもいると言わざるを得ない。

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