- 締切済み
土建の組合費は社会保険料の控除の対象?
土建に入ってます。 健康保険料と組合費を払っていますが、健康保険料は社会保険料の控除の対象ですよね。 組合費も社会保険料の控除の対象にしていいのでしょうか? それとも、事業所得の計算上経費とすればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1
組合費は社会保険料ではありません 給与所得では無いでしょうから、経費計上すれば良いのでは
土建に入ってます。 健康保険料と組合費を払っていますが、健康保険料は社会保険料の控除の対象ですよね。 組合費も社会保険料の控除の対象にしていいのでしょうか? それとも、事業所得の計算上経費とすればいいのでしょうか?
組合費は社会保険料ではありません 給与所得では無いでしょうから、経費計上すれば良いのでは
お礼
ありがとうございます。