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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:複数社から給与を受けた際の確定申告について。)

複数社から給与を受けた際の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 複数社から給与を受けた際の確定申告について説明します。年調されていない分について確定申告をする必要がありますが、年調された会社の源泉徴収票も必要です。
  • 平成18年は税制改正前のため、自分で納税や還付の試算が難しいです。試算できるサイトや方法についてお伝えします。
  • 具体的な給与の内訳と控除について説明します。住宅借入金等特別控除、医療費控除、生命保険料控除、失業中の社会保険料控除は受けることができません。ただし、国民年金は免除されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sny3141
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.2

 結論のみ申し上げます。  あなたは、確定申告をすれば還付を受けることができますので、源泉徴収票3枚と印鑑を持って税務署に行ってください。  あなたが示された支払金額等で計算すると、総支払金額110万円、給与所得額45万円(110万円-65万円)、所得控除額が社保控除6.3万円と基礎控除38万円で44.3万円、差引き課税所得7千円(45万円-44.3万円)、所得税率10%で税額700円のところ定率減税10%があるので600円、源泉徴収税額が9000円もあるので、還付額は8400円(9000円-600円)となります。  申告に当たっては、1年間分のすべての所得を申告する必要がありますので、年末調整済みの有無にかかわらず、源泉徴収票はすべて必要です。  なお、還付申告ですので、18年分については還付金の時効(5年)との関係で、申告できるのは今年の12月31日までとなります。

wk_wk_37
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 計算までして頂き恐れ入ります。 大変勉強になりました。 明日、早速申告に行ってこようと思っています。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年調されていない分について確定申告をする必要があると思われますが… 確定申告とは、一部の例外を除いて、1年間のすべての所得を合算して行うものです。 >年調済みの会社の源泉徴収票もやはり必要なのでしょうか… 年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、書く給与で前払いしてある分を引き算し、足りない分だけを新たに納めます。 引き算した結果がマイナスなら、還付ということです。 >平成18年は税制改正前のため… 大きな改正点は、税率です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかにも細々と変わっていますので、軽々な判断をせず素直に税務署へ行きましょう。 >国民健康保険料は領収書を紛失して… 国保は、今も昔も領収証など必要ありません。 支払った額を正直に申告するだけでよいです。 その支払った額さえ分からないのならどうしようもありませんけど。 >18年度分の確定申告… まさに時効 1週間前ですね。 還付なら良いですけど、納税になるならこのまま逃げ切れるかも? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wk_wk_37
質問者

お礼

年調されている分も加味されるんですね。 大変勉強になりました。 有り難うございます。 時効になる前にスッキリさせる為に 申告に行ってこようと思っています。

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