• ベストアンサー

内閣の総辞職が行われる場合

tyr134の回答

  • ベストアンサー
  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.3

>1.内閣は衆議院から不信任を受けるんですか? 日本は議院内閣制という制度をとっています。 議院内閣制というのは、国会が責任をもって内閣総理大臣を指名することになります。 その指名を受けて天皇が任命し、その後総理大臣が他の国務大臣を任命し組閣されます。 つまり、内閣は議会の信任という正当性があって初めて効力を発揮するわけです。 内閣不信任案が可決された場合というのは、議会が「NO」を突きつけたということですから、正当性が無くなることになります。 これが議院内閣制という制度の根幹です。 次に、何故衆議院だけに「内閣不信任案」の提出ができるのかという点についてです。 日本は衆議院・参議院という二院制をとっています。 そして、それぞれの議院が招集される意味には若干の違いがあります。(建前は、、、ですが) 衆議院議員は、任期が4年で解散があるという二つの点によって、なるべく民意を政治に反映している議院です。 その為、「衆議院の優越」という幾つかの参議院よりも強い権限が与えられています。 「内閣不信任案」というのも、その権限の一つです。 衆議院に「内閣不信任案」を可決する権限を与える一方、「解散権」を総理大臣に与えることで、内閣と国会の間の緊張感を生み、より民意を反映させようという制度となります。 参議院は、任期6年で解散がない、言い換えると6年間は議員の立場が保証されています。 そのため、選挙時期が分かっているので、それに備える事が出来るため、保身に走らずに冷静に審議に参加することが出来ます。 そのため、衆議院の暴走をチェックすることが出来ます。 しかし、任期が長い分、民意の反映度も低いので「内閣総理大臣を辞めさせる」ような重要案件を決議する権限が制限されています。 なので参議院では法的拘束力のない問責決議案で代替していますね。 ただ、問責決議案はあくまでも個人に対する問責であり、内閣に対するものではありません。 >2.衆議院の解散はどうやって決めるんですか?衆議院の同意が必要ですか? 衆議院解散の手続きですが、 1・閣議によって「解散」する旨を各閣僚に告げた上で、全員の合意を得る 2・天皇に閣議書を提出し、書名と御璽の押捺の入った詔書を受けとる。 3・内閣総理大臣が詔書に副署し、衆議院議長に提出する 4・衆議院本会議が開かれ、議長が「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。」と詔書をよみあげる 5・何故か全員で万歳三唱して解散 という流れになります。 ではでは参考になれば幸いです。

関連するQ&A

  • 内閣不信任決議 辞職?

    衆議院から内閣不信任決議が提出されると、内閣総辞職or衆議院の解散という選択肢があると思いますが、どちらを選んでも辞職することになるのでしょうか? 内閣総辞職を選択すると文字通り辞職することになるかと思います。ですが、衆議院の解散を行っても結局内閣は辞めらされると聞きましたが本当なのでしょうか? ということは内閣不信任決議案が可決(内閣信任案の否決)された時点で、その時の内閣は辞職する必要があると捉えてよろしいのでしょうか。 お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

  • 内閣総辞職って??

    現代社会の勉強をしていて、わからないので質問させてください。 内閣総辞職には3パターンのうちの (1)衆議院で内閣不信任案可決または信任案否決→10日以内に衆議院を解散するか、総辞職かを選択  とあるんですが、衆議院を解散するのは、内閣が決めるんですか?あと、解散すれば選挙して、内閣はそのまま存続ですか? また、(2)衆議院解散(40日以内)→総選挙(30日以内)初めての国会召集後内閣総辞職 とあって、たとえば衆議院が解散するのはどういうときなんですか?また、衆議院が解散するのは、例えば誰かが”解散!!”っていうと解散するんですか?どういう風に解散するのか、仕組みを知りたいです。 馬鹿みたいな質問ですみません・・・

  • 派閥について・内閣の解散と総辞職の違いについて

    今小泉内閣では派閥にとらわれない政治を行っていますが、そもそも派閥とはどういったものなのでしょうか?あともう1つ疑問なんですが、衆議院で内閣不信任決議が可決された時、または信任決議案が否決された時は、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない。とあるのですが、解散と総辞職の違いがいまいちよくわからないのです。 だれか詳しく知っている方がいたら、ぜひ教えてもらいたいです。お願いします。

  • 内閣不信任の決議後、内閣のすべきことは…憲法69条について

    内閣不信任の決議後、内閣のすべきこととして 憲法69条には、 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 と書かれていますよね。 この文によると、「内閣が10日以内に衆議院を解散させなかった=(内閣の総辞職は10日以内ではなく)11日目以降に総辞職でもOK」とも取れると思うのですが(分かりづらくてすみません…)、実際のところはどうなのでしょうか?? 先日、中学校の定期テストの問題に「内閣不信任の決議後、内閣がする事は何か。二つ答えよ。(日数もいれること)」とあり、解答欄が二つありました。 模範解答では、「総辞職」「10日以内に衆議院の解散」とあったのですが、一部の人は「10日以内に総辞職」「10日以内に衆議院の解散」と答えて×を付けられていました。 何処を調べてもはっきりとは分かりません。 どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お返事お願いします。

  • 内閣不信任決議

    衆議院が内閣不信任決議案を可決した場合、 内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り 総辞職しなければなりませんが、 この場合において、もし、衆議院を解散したときは、 やはり、憲法70条後段を根拠に 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときに内閣は総辞職するのでしょうか?

  • 内閣総辞職の時期について

    内閣の総辞職があり得る場合の中で、内閣不信任案が出されて10日以内に衆議院が解散しない場合と、解散総選挙の30日後の特別国会の場合とがありますよね。ここで疑問があるのですが、今、例えば内閣不信任案が出されたとして、「衆議院を解散しても解散しなくても内閣は総辞職する」ということになりますよね。ここで、え?本当にそうなのかな?と確認したくて質問させていただきました。誰か教えて下さい。

  • 内閣不信任決議案の意味についてです。

    こんばんわ。 初めての質問です。 内閣の総辞職について勉強しているのですが、意味がよくわかりません。 一つ目の内閣総理大臣が欠けたときというのは分かります。 でもあとの二つの衆議院で内閣不信任案が可決され、または信任案が否決されてから10日以内に衆議院を解散しないときと 衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。 信任案が否決されたら衆議院を解散するんですよね? と言う事は衆議院が解散になったら40日以内に衆議院議員総選挙 があり選挙の日から30日以内に特別国会が召集されることは その時点で内閣は総辞職をすることですよね? ということは信任案が可決されても否決されても 最終的には内閣は総辞職をするということですか? あともう一つの  衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。 衆議院は四年が任期で四年きたらまた選挙をして衆議院を選ぶんですよね? つまり四年ごとに衆議院議員の総選挙があるということになり、 任期満了による総選挙のたびに内閣はいちいち総辞職をするのですか? そもそも衆議院議員総選挙の後の始めての国会の召集とはどういう意味ですか?! もし分かるいましたら、よろしくおねがいします。 今試験勉強で困ってまったく分からなくなってしまいました。 よろしくお願いします。

  • 不信任案決議、内閣総辞職から衆議院総選挙の流れについて・・。

    不信任案決議、内閣総辞職から衆議院総選挙の流れについて・・。 順番があっているか教えて欲しいです。また、他にちょっと質問があります。 まず、衆議院が内閣に対して、不信任案をだして、過半数が不信任案が正しいといったら、 内閣は10日以内に衆議院の解散をする、あるいは10日過ぎてから、内閣総辞職して、衆議院は解散されず、そのまま、新しい内閣総理大臣を国会で過半数で選ぶ。 衆議院を解散する場合は、内閣が天皇の国事行為としての解散宣言をお願いする。 衆議院が解散した場合40日以内に総選挙、30日以内に国会(特別会)を召集して、その時点で始めて、内閣総辞職が行われる。 なお、衆議院が解散したら、参議院は閉会する。しかし、国に緊急の必要があるときは参議院の1/4が賛成したら、召集できる。 という流れで覚えればいいんでしょうか? この流れであっていると思うのですが、もし間違っているところがあれば、教えて欲しいです。 おねがいします。

  • 衆議院で内閣不信任決議案が可決されると・・・

    こんにちは。全くの素人なのですが、公務員試験のため法律やら政治らや勉強しなければなりません>< 衆議院で内閣不信任決議案が可決されると、10日以内に衆議院を解散しない限り内閣は総辞職。だと思いますが、衆議院を解散したところで、総理大臣自身が衆議院議員なのでもはや内閣総辞職と同じような状況になるのでは?と思ったのですが。また国務大臣も半分以上は議員ですよね?  どうぞ宜しくお願いします。

  • 衆議院により内閣不信任決議案が可決された場合について

    衆議院により内閣不信任決議案が可決された場合について この場合、内閣が総辞職するか、衆議院が解散させられるかのどちらかになるみたいですが、過去に衆議院の解散を選ばずに内閣が総辞職した例はあるのでしょうか?また、この場合衆議院はどうなるのでしょうか?また、質問と少しはずれますが、内閣を構成する人に野党が入ることはあるのでしょうか?