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個人事業で100%車両の減価償却について。

600万円の運搬車両を5年で、旧定額法で償却予定でしたが、本年中の償却期間の数字を 初年度のまま(6/12)と入力したまま数年間計算し続けていたことに気がつきました。 個人事業の場合は、強制償却になるそうで、経費計上しなくとも、減価償却分だけ帳簿価格は減らさなければいけないと知ったのですが、 今年は、前年度の未償却残高より本年中の償却期間の数字を変えて計算をしても良いものなのでしょうか。 去年までは当然ながら本来の半分ほどしか償却できていなかった分、今年の金額は大きくなってしまい、納税が0円になってしまうので不安です。どうかアドバイスをお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>去年までは当然ながら本来の半分ほどしか償却できていなかった分… 少なくとも一昨年 (申告は昨年) の分は、「更正の請求」をしましょう。 更正の請求は法定申告期限から 1年限りですので、それ以前の分はあきらめざるを得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >今年は、前年度の未償却残高より本年中の償却期間の数字を変えて計算… とにかく一番最初までさかのぼって減価償却の計算をし直し、そのうち一昨年分は「更正の請求」、昨年分は今から普通に確定申告をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

popo-chang
質問者

お礼

とても参考になりました。 ご親切にありがとうございました。

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