亡父の会社が債務超過で予定申告ができない状況について

このQ&Aのポイント
  • 亡父の会社が債務超過で予定申告ができない状況について相談させていただきます。
  • 亡父の会社は債務超過の状態であり、予定申告が必要ですが、会社は既に存在せず、現金もないため支払いが不可能です。
  • 解散申告書を提出しても、均等割課税される可能性がありますか?予定申告の必要性や手続きについて、理解が不足しています。
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予定申告ってなんですか

以前、父の会社のことで質問させてもらった者です。 債務超過の亡父の会社を、15年以上、取締役重任登記をしていなかった過料が恐怖で、 休眠、休業届を出せず先月、解散登記をいれ、私が現在、清算人となっています。 債務超過ではありますが、前期分は少し利益が出ていたので税金を払いました。 しかし、予定申告書が来ても、今は会社自体がすでに存在していないし、 現金ゼロ(どころか私が立て替えて未払いを解決している状態)です。 到底、税など支払えません。 私は名ばかりの清算人で、予定申告のこともよくわかりません。 3月末までに予定申告をしなければ、延滞料加算と書かれていました。 ちなみに税務署あがりの顧問税理士は頭が硬すぎて話にならないので、もう契約解除しました。 私が私財をなげうった総額はすでに500万。 私はもうスッカラカンです……助けてください。。。。 ★予定申告はこんな状態の会社でもしなければなりませんか。 ★解散申告書を国県市に提出すれば、免れますか。 ★解散申告書を出しても、均等割課税はされるのですか。   営業もしていない、存在自体がもうない会社なのに…

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

全事業年度が黒字でそのために予定申告が来ているのでしょう。 解散した事業年度が大赤字なら前年に納めた法人税は繰り戻し還付で、おそらく全額返してもらえます。その還付額で報酬を払うということで、税理士さんに依頼したらどうですか。 私の経験では、この申告では電話で確認があっただけです。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

予定申告は、前年緒所得の半分が上期にあったという前提で、昨年の半分の税金を納める制度です。 でも実際に当期の上期に所得がないのであれば税金はゼロですから納める必要はありません。 その場合は仮決算を半年でして、税金がゼロという申告をするのが原則です。 でも前年がゼロならどちらにしてもゼロですから放置するしかないですね。 それのこれは法人への税ですから、いずれにしても株主に直接課税はされません。

t-mayakon
質問者

補足

>仮決算を半年でして、税金がゼロという申告をするのが原則です。 ゼロという申告をするには私は会計に疎いので税理士さんを頼まなければなりません… 報酬が出せません… 放置、つまり無視?していてもいいのなら、無視しておきたいです… >法人への税ですから、いずれにしても株主に直接課税はされません 私は現・清算人です。会社はもうすぐビルから退去して閉じますが、 前期の申告書には私の住所氏名が記載されています。 私のところに督促は来たりしますか?? すみません、ど素人なもので……

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