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仮免中の事故について

卒検合格した人を 仮免不携帯・練習中の表記なしで 某お店の駐車場内を 練習の為運転させたら 事故を起こしてしまいました 幸いケガはありませんが どのような処分がかせられますか? 警察は公道でもないし 自分たちの敷地内でもない と言う事でどうなるか はっきりしてくれませんでした

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回答No.1

基本的に公道ではないので、道路交通法は適用されません。 従い、警察官もはっきりとは言えなかったのでしょう。 運転者様がまだ無免許ということで、保険にも入っていないでしょう。 ですので、運転者様と、車を提供した方(質問者様)、被害者の3者による話し合いという形になります。 場合によっては、駐車場の目的外使用と言うことで店舗も関わってくるかもしれませんが、まあそこまではいかないでしょうね。 民法の分野になるので、完全なる正解というのはありませんが、基本的に運転者様が使用した車の修理代、及び被害者の弁償となると思います。 ですが、無免許者に運転させた非は質問者様にもありますので、かなりややこしい案件になると思います。 事故の相手がもし運転中の車であり、一時停止の無視等向こうにも非があっての事故なら、もしかすると、相手も支払うことが起こりうるかも知れませんが、こちらが無免許である以上、非常に厳しいと思っていいでしょう。 とりあえず、車等の修理代を算出して、その上で司法書士、弁護士等を交えてお話しするのが一番でしょうね。

tagaya620
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 車よりも運転してた人の処分が心配でそれを聞いて安心しました 公道でだと90日の免停だそうですから焦りました

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その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

交通違反は一部を除き、現行犯でなければ成立させません 警官が調書も取らずに引き上げたのなら、後日問題にされることは99.9%ありません

tagaya620
質問者

お礼

それを聞いて安心しました ありがとうございます

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

相手に対する損害の賠償責任は、仮免許者に運転させていた質問者にあります 質問者の監督のもとでの業務遂行と考えればわかりやすいでしょう 使用者責任、監督者責任です 道路交通法違反にされなかったのは幸いです

tagaya620
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます 今のところ何も連絡がありませんが 場合によっては違反になるかもって警察の人に言われました 駐車場=公共の場=公道 になってしまうのでしょうか?

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