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給与から天引き。

給与明細の控除欄に「遅刻等罰金」「皿割等弁償代」とあります。飲食店のアルバイトなのですが、お客様の心付けもミスをした弁償代に充てられるか、ミスがなければその日のメンバーで等分割です。受け取ったことを秘密にしてばれた場合は心付けの3倍の額を給与天引きです。 こんなのありですか?

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  • hisa34
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回答No.2

遅刻時間分が給与から引かれるのは仕方ないですよね。問題は、罰金ですが、就業規則に1回につき平均賃金の半額、繰り返す場合には1月につき給与総額の1割以内を給与からひきますと規定すれば適法です(就業規則有りますか?無ければ違法です)。 一方、皿割等弁償代を全額irattoさん達に負担させるのは、違法です。天引きも違法臭いです。心付けの3倍の天引きも違法でしょう。 違法の天引きは返してもらうことができます。返却の請求でもしないと店主は気が付かないでしょう。請求しても返却されなければ、所轄の労働基準監督署に申告できます。労働基準監督署に行政指導されないと改善されないでしょう。 くびを覚悟しないと請求したり、申告できないでしょう(労基法上申告をしたことを理由にくびにすることは禁止されていますが効果は疑問です)。匿名で通報(情報提供)して様子を見ることができることを付け加えておきますね。

iratto
質問者

お礼

ありがとうございます。 とっても分かりやすい文章でした。

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その他の回答 (1)

noname#131542
noname#131542
回答No.1

予告の罰金は違法です 遅刻等罰金 完全に ミスがなければその日のメンバーで等分割です 同様に さっさと辞めて次のとこ見つけましょう。 労基に告発してから 辞めるかどうかはあなた次第 私は知りません

iratto
質問者

お礼

ばっさり。 やはり違法なのですね。バイトなので足元見られてるような気がしてたのですが。 思い切って告発しようかな? ありがとうございました!!

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