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自家用車のサイレンアンプについて

当方の趣味で自家用車にサイレンアンプ(パトカーに付いているサイレン&スピーカー)をつけているのですが、もちろん、普段公道ではは鳴らしませんが・・・ たとえ鳴らさなくとも、職務質問を受けた際、没収、処罰の対象になるのでしょうか? もう一点、ワンボックス車なのですが、高速道路などでの後方からの追突防止目的の為、赤色LEDフラッシャー、よく消防車、救急車等に付いている高速点滅する物を付けているのですが、(普段はあまり点灯しませんが・・・こちらも、処罰の対象になるのでしょうか?

みんなの回答

noname#131426
noname#131426
回答No.1

>サイレンアンプ これは、特に問題はありません。 どう使うねん?と言われれば、答えに窮する物ですが、外から見えないようにしておけば良いだけですし。 特に規定はなかったと思います。 セキュリティーのサイレンですと言っておけばOKでしょう。 >赤色LEDフラッシャー こいつは・・・いけません。 三角表示板や非常灯のように別体なら良いんでしょうけどね。 車両にくっついていて、後ろ以外で点滅するようなものはだめです。 使って良いのは、紫色のパトライトだけです。 それ以外の色は、指定されている色ですから使ってはいけません。 http://www.patlite.co.jp/saiyojoho/patlite/01.html

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