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個人青色事業廃業

H22.9月に閉店しましたが、10月11月12月に未払分を支払ったものがあり、まだ廃業届けも出していませんが 個人で22年分を申告する際は、1月1日から12月31日で決算をして3月15日申告の際に廃業届けを出したいと思いますが、それでもいいのでしょうか?9月にやめたので10.11.12月は売上はなく支払いだけでした。

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回答No.1

廃業届は1ヶ月以内に提出です。 今出しても今年の分の確定申告を来年しなければなりません。 廃業までに事業損失があれば来年の確定申告で損益通算はできますよ。 青色申告の取りやめの届出を出せば、来年の今頃の確定申告時に青色決算書は不要ですので廃業届と併せて提出するのがいいでしょう。 こちらは決算の日(12/31)から2か月以内の提出です、青色のメリットがないなら明日までに出せば昨年分も白色で出せます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

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