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確定申告の件で教えてください。

昨年無職の期間があったので、確定申告をします。 健康保険を任意継続していたのですが、領収書を紛失してしまいました。 健保組合の領収書がないと社会保険料としては認めてくれないのでしょうか? それから確定申告の受け付けには時間外受付というものがあるようですが、全ての 税務署において時間外受付をしてくれるのでしょうか? 自分の管轄の税務署にはないようですが・・・ (月曜に電話にて確認しようと思いますが、なるべく早く知りたいので) どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>健保組合の領収書がないと社会保険料としては認めてくれないのでしょうか? いいえ。 領収書は必要ありません。 >それから確定申告の受け付けには時間外受付というものがあるようですが、全ての 税務署において時間外受付をしてくれるのでしょうか? 通常、時間外の受け付けはしないでしょう。 郵送でも受け付けしますので、郵送すればいいでしょう。 ただ、申告書の記載について指導を受けるとなると時間内しかないでしょう。 日曜日に受付してくれるところはあるようです。 ただ、今日27日しかありません。 参考 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>健保組合の領収書がないと社会保険料としては認めてくれない… 確定申告に際し、健保の領収証など添付はおろか提示さえも必要ありません。 支払った額を正直に記入するだけでよいです。 もちろん、支払った額が正確に分からないなどというならだめですけど。 >確定申告の受け付けには時間外受付というものがあるようですが… 時間内に持って行っても「そこの収受箱に放り込んでいって」と言われるだけです。 時間外でも通常の郵便受けとは別に、申告書受取専用の収受箱が設置されていると思います。 もしなかったとしても、郵便受けに放り込んでくればよいです。

itsgssj
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

〉確定申告の受け付けには時間外受付   時間外でなく期間外ではないでしょうか   平成22年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までです。   所得税の還付申告の方は、平成23年2月15日(火)以前の期間外でもでも申告書を提出することができます。

itsgssj
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#202143
noname#202143
回答No.1

時間外受け付けは、たとえば駅構内などでやっていたり、所轄の税務署によってまちまちです。所轄の税務署に電話をかければ一発で判明します。 健康保険についてですが、社会保険料納付の証明になるのは源泉徴収書です。以前お勤めされていた事業所に連絡をし、再度昨年(平成22年)の源泉徴収書を発行してもらって下さい(紛失ということであれば、再発行)。事業所で社会保険料を天引きされていたのであれば、源泉徴収書にその額が記入されるはずです。

itsgssj
質問者

お礼

ありがとうございました。

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