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ソフトウェアと本の著作権の違い

ソフトウェアは、ライセンスによりユーザの利用形態を細かく制限できますが、 書籍については、読者の読み方(一冊に対し1人限限定での読書を許可したり、古本への売却禁止、図書館や個人などによる他人への無償の貸出禁止するなど)を指定することはできないのでしょうか?

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回答No.2

契約自由の原則に基づけば可能です. 基本的には,署名捺印という契約方式が広く認められていますが,ソフトウェアについてはある時期からシュリンクラップ方式が採用されるようになりました.ただし,この方式には異論があったことも事実です. PCソフトなどの場合,企業向けの大型機用のソフトと違い,販売チャネルでの署名・捺印の取り扱いが困難ということもあって考え出された背景があります. 書籍の場合は,その採用も可能性はあります.現実に,書籍とCD/DVDをまとめたシュリンクラップもすでに存在します. 非常に貴重な書籍の場合や発行部数が限定された場合とか,複製禁止とか,貸出禁止などを契約に含めたい場合は,署名・捺印方式が良いかもしれません.著作権法よりも契約を優先させることは可能です.

tak988
質問者

お礼

そのような契約に基づいた書籍の販売形態は聞いたことがありませんでしたので、 法律上の制限があるものか、疑問に思っていました。 貴重な法の知識をお時間をとってご回答いただきまして、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

ソフトウェア(プログラム著作物)には著作権法が適用されていますが,書籍のような言語著作物とは違う面があります.たとえば,「機能」という観点でソフトウェアは特徴があります. しかし,著作権法にプログラム著作物を含めた以上は,ソフトウェアも同様の扱いがされます. たとえば,民法の「契約自由の法則」によれば,書籍についても特定の「契約を」行うことによって,使用条件を設定することは可能です.稀少本とか特殊な書籍で,必要ならば,特定の条件を含めた契約を行うことは可能です. 通常は,書籍に関して,ソフトウェアのようにPCごとに1本とか,何人まで複製して良い(複数ライセンス,ボリュームライセンス等)とかの条件は考えにくいですが,可能ではあります. この契約条件を発効させるには,書籍の売買の時点での契約の締結が必要でしょう.また,当該書籍に契約書を付随させることが考えられます.また,書籍の譲渡についての条件を明示することも必要です.

tak988
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。 この書籍の売買の時点での契約というのは、ソフトウェアパッケージで一般的に行われているのと同様に、 包装の開封によって使用許諾条項に同意したとみなすような、いわゆるシュリンクラップ契約の方法を採用することも可能ということでしょうか。

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