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海外代理人からの請求書処理についての特許事務所の課題
- 小さな特許事務所では海外代理人からの請求書処理に課題が生じています。
- 所長の指示により、海外代理人からの請求書は発行月内に送付する必要があります。
- 海外代理人が請求書を発行するタイミングによって、請求先への発行が難しくなることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
所長さんは売上の認識基準を誤解されているのでしょう。 売上の認識基準は基本は (1)買手の買取の意思があること (2)その資産や用役の引渡しが完了してること この2点です。 ただご質問の例では、海外でその用役の引渡しが完了したことを認識できるのは請求書が到着した時です。 それまでは、引渡しの済んだことがわからないからです。 従って、貴社の国内の取引先への請求(または売上)の計上は、海外からの請求書が到着したときで問題はありません。 多分所長さんは海外で請求書を発行した時点で用役の引渡しが完了したことだけを気にして、それが売上げの発生時点であるということしか念頭にないのでしょう。 でも現実には商品等の仕入れでも売主が何時発送しようが、発注側は到着までは仕入を計上しない(検収基準)が普通です。 この場合は其の海外からの請求書の到着が商品の到着に相当する事実ということで処理してもかまわないと思います。 当然これは継続性の原則から、何時もこの基準で処理ということが必要です。 これらに考え方は法律ではなくて、企業会計原則という会計の基準の考え方です。 法律ではありませんが、税法も公正なる会計慣行としてそれによって経理を行うことを大前提で認めている基準です。
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- wret615
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それ、所長はんの勘違いや。海外取引国内取引関係なく、請求書の発行日は脱税とは関係あらへん。 税務で日付が問題になるんは、益金や損金の帰属する期を間違うたとき。ほいで、帰属する期は基本、作業が完了したときとかになる。特許申請事務なら申請手続が完了したときとかな。このへんは契約によっても違うてくるが、少なくとも請求書の発行日は帰属する期の決定とは無関係や。 それに、代金よこせて請求は、請求できる契約条件が整えばやってもうていい。条件に入ってなければ、代理人からの請求を待つ必要もない。代理人からの請求書発行月内にて条件が契約に入っとるならしゃーないけど、入ってなければ代理人の発行月は何も関係あらへんで。 請求書の発行日て正直、経理処理に影響ないもの、それで事務手続きがややこしくなるなら所長はん納得させるとええし、大した問題でないならはいはいで言うこと聞いておけばええし。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。ご回答を参考にしてみます。 返信が遅くなり申し訳ありませんでした。