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預り金の処理について

税理士事務所に勤めている知人から相談をもちかけられました。どうしたらいいのか教えて下さい。 得意先から1000円を受け取り、預り金の領収書を発行しました。実際の支出は750円で済みました。 ところが、税理士事務所の所長が「1000円かかったことにして、本領収書を発行しないように。」と指示したそうです。 750円しかかからなかったのだから、250円はもらってはいけないお金ですよね。 税理士事務所の所長の言うとおり行動した場合、犯罪になる思うのですが、このような場合、知人はどのように行動したら良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
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回答No.2

>言うとおり行動した場合、犯罪になる思うのですが… 1,000円を受け取ること自体は、決して犯罪などではなく、適正な商行為です。 その税理士事務所は、得意先さんが、能力的に、物理的に、時間的にできないことを代わってやっているのですから、その行為に対して、対価を得るのは当然です。 >本領収書を発行しないように… これも、領収証を発行しないだけで、帳簿には 1,000円売上をきちんと付けているなら、問題ありません。 しかし、あえて領収証を書くなという指示を出しているということは、売上に計上していない可能性もあり、脱税、すなわち犯罪行為のおそれがないとは言い切れません。 >知人はどのように行動したら良いのでしょうか… 組織の一員として、上司の指示に従うのは、当然のことかと思います。領収証を書く、書かないの件だけでしたら、上司の指示どおりでかまいません。 ただ、知人さんが、帳簿を付けるところまで任されているなら、税務署の査察が入ったとき、責任を負わされる可能性はあります。

shinpai-sho
質問者

お礼

ありがとうございます。犯罪になるのかと思ってました。知人に1000円が売上として計上されてるか確認するように伝えます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

預り金を売り上げに振り替えて、750円を費用で計上。すると250円の利益が発生します。 まあ事務所の手数料ということですね。 よくあることです。

shinpai-sho
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。早速、知人に知らせます。

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