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伯父名義の土地の名義変更・相続について質問

説明が端的で申し訳ないですが、下記のご回答をお願いします。 【背景】 (1)母の兄名義の土地に住んでいます。家屋は母名義。 (2)土地は駅付近で40坪ほど。地価は把握してません。 (3)以前、亡き祖父から相続した祖母(今も健在)より、兄が当土地以外の土地も含めて相続した時、   母が相続税:200~300万円を肩代わりしたみたいです。  (なぜ母が払うのか、今考えれば意味不明です) 【目的】  伯父の死後に相続するか、伯父の生きているうちに相続するかを決めたいです。  もちろん費用が少なく住む手段を希望です。 以上

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>伯父の生きているうちに相続するかを… 相続とは、死と同時に発生するものです。 生きているうちの相続なんてあり得ません。 >伯父の死後に相続するか… 伯父に子供はいないのですか。 いないとしても、伯父が亡くなる時点で祖母が健在なら、あなたは相続人ではありません。 あなたが相続人になれるのは、 1. 伯父に子供や孫、曾孫が一切いない 2. 親 (あなたの祖母) もいない 3. あなたの母もいない 場合のみです。 つまり、その土地をあなたのものにするには、相場並みの現金を用意して有償譲渡してもらうか、無償譲渡、つまり贈与してもらうかどちらかしかないことになります。 有償にしろ無償にしろ、伯父の健在なうちのほうが話はまとまりやすいでしょう。 贈与の場合は、土地に路線がが定められているなら路線価、路線価が定められていないなら固定資産税評価額を元とし、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 基礎控除の 110万円を引いた残りに贈与税がかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 直系尊属ではないので、相続時精算課税などの優遇策は利用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fatigue6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 伯父には子供がおります。 従って、当方が相続人にはなれないようですね。 仮に伯父が公正証書に遺言を書いて、母または当方に相続も不可でしょうか? 現時点では、 有償譲渡は無理そうなので、伯父の健在な時に贈与税を払って当方に贈与するのがベストですね。250万円は払うことになりそうですね。

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