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林道の車両通行禁止場所を走行したら・・・

noname#21649の回答

noname#21649
noname#21649
回答No.3

林道にもよりますが.作業中の場合と土砂崩れ等の災害発生の場合があります。 作業中野場合には.労働基準法(又は人事院勧告)により.作業者以外の立ち入りを禁止する義務がある作業があります。 入会権の関係で.入会権を持たない人々の立ち入りを禁止している場合があります。たとえば.野生の熊・イノシシがいるとかの場合(狩猟免許を入会権に含めて書きました)です。車が入ると.野生動物が逃げたり(山奥に移動する=狩猟シーずんに危険を承知で奥地まで行くのは面倒だから.道路の近くで繁殖させる)襲ったりしますから。 林道は.建設費は国家で金利分を補助します。しかし.維持管理費は地元で行います。道路管理者が「車の通行は危険」と判断したら.立ち入りを禁止できます。 例としては.日光の男体山北側の林道があります。以前は自由な通行を保障していました。が.あるとき.落石で車がつぶれたのです。時期が悪かったのは.夕方だったのです。翌日初めて車が通ってつぶれた車を発見したときには.当然出血多量で死亡していました。以後.落石の管理(落石にあった人々を助け出す)が可能な時間帯に限って通行を見とめるようになりました。 建設費を極端に押さえていますから.落石などは日常的なことです。落石・土砂崩れ・倒木等を発見したら.復旧作業が終わるまで.道路は閉鎖となります。通常維持費が極端に少ない(原則として1桁=非常勤管理者の賃金程度)ので.何かの都合で山に入るまで崩れたまま放置します。この場合.開通可能になる可能性は皆無でしょう(通行を見とめた場合.道路の管理責任から損害賠償に応じる必要がある為)。

katakata9000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。結局、何かあった場合、林道の管理責任が発生するから通行止めなのでしょうね。

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