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贈与税・非課税の金額

ワタシの友人が家を買うと言い出しました。 頭金は義父から500万円借りるそうです。 「相続税がかかるのでは?」と言った所、「今は3000万円までかからない」と言われました。 ワタシも詳しくないので国税局のHPを確認したら 「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります」と、書かれていました。 ワタシが調べた範囲では、もし500万円なら 500-110=390万円 390X20%-10万円=68万円 という計算になるのでは・・・???と思うのですが違うのでしょうか。 それと110万円以下なら贈与税がかからないのであれば、毎月9万円をもらってためておき500万たまった段階で頭金として使えば贈与税はかからないと思うのは甘い考えなんでしょうか?? 生活費や養育費としてなら非課税とあるので、頭金や月々の支払いは自分でして生活費(貯金しない)としてもらえば110万を越えてもいいってことなんでしょうか。 宜しくお願い致します

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  • ma-fuji
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回答No.2

>頭金は義父から500万円借りるそうです。 「借りる」なら一切税金かかりませんが…。 ただし、その場合は「金銭消費貸借契約書(借用書)」を作成しておく必要があります。 >「相続税がかかるのでは?」と言った所、「今は3000万円までかからない」と言われました。 相続税は、亡くなった人の財産を相続した場合にかかる税金です。 なので、相続税はかかりません。 >ワタシが調べた範囲では、もし500万円なら 500-110=390万円 390X20%-10万円=68万円 という計算になるのでは・・・???と思うのですが違うのでしょうか。 そのとおりです。 あっています。 >それと110万円以下なら贈与税がかからないのであれば、毎月9万円をもらってためておき500万たまった段階で頭金として使えば贈与税はかからないと思うのは甘い考えなんでしょうか?? 定期的な額を小分けして贈与を受けると、最初からまとまった額を贈与する契約があったとみなされ、贈与税の対象になることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >生活費や養育費としてなら非課税とあるので、頭金や月々の支払いは自分でして生活費(貯金しない)としてもらえば110万を越えてもいいってことなんでしょうか。 いいえ。 生活費としてもらうのはかまいませんが、仮に余った額を自分の名義で預金すれば贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm なお、義父では「相続時精算課税」や「非課税の特例」は該当しません。 実の親の場合だけです。

その他の回答 (1)

回答No.1

細部がわからないのでなんとも言えませんが、「相続時精算課税選択の特例」を絡めて話されてるのかと推測します。 条件がありますが、居住用財産を取得するために親族から受ける贈与は、一般の贈与と違い優遇されています。 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」 年によって違いますが、22年は1500万、23年は1000万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm これとは別に 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)」 上記非課税枠に2500万の特別控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

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